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地域計画の変更について

地域計画策定後は、地域計画に位置付けられた農地において、農振農用地からの除外(農業振興地域整備計画の変更)や農地転用を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域からの除外)する必要があります。

 

1 地域計画変更の流れ

  1. 変更計画書の提出
    地権者又は代理人が、「地域計画変更申出書」を提出
  2. 協議の場の開催
    関係農業者・関係機関が集まり、変更案について議論します。
    地域計画の変更(地域計画区域からの除外)については簡易形式(ホームページ上で公表、意見募集)で開催します。
  3. 公告・縦覧
    変更案を一定期間(概ね2週間)公開し、利害関係者から意見を聴取します。
  4. 変更案の確定・通知
    意見をふまえた最終案を公告し、申請者へ変更承認の通知をします。

 

2 提出書類

 

3 協議の場の開催について

 

 現在、開催中の協議の場はこちら(令和7年10月受付分)

 

4 変更計画案の縦覧・公告について

 

 【現在、縦覧・公告中の内容はありません。】

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1310

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  • 2025年10月31日
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