観光・産業
地域計画の変更について
地域計画策定後は、地域計画に位置付けられた農地において、農振農用地からの除外(農業振興地域整備計画の変更)や農地転用を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域からの除外)する必要があります。
1 地域計画変更の流れ
- 変更計画書の提出
 地権者又は代理人が、「地域計画変更申出書」を提出
- 協議の場の開催
 関係農業者・関係機関が集まり、変更案について議論します。
 地域計画の変更(地域計画区域からの除外)については簡易形式(ホームページ上で公表、意見募集)で開催します。
- 公告・縦覧
 変更案を一定期間(概ね2週間)公開し、利害関係者から意見を聴取します。
- 変更案の確定・通知
 意見をふまえた最終案を公告し、申請者へ変更承認の通知をします。
2 提出書類
3 協議の場の開催について
現在、開催中の協議の場はこちら(令和7年10月受付分)
4 変更計画案の縦覧・公告について
【現在、縦覧・公告中の内容はありません。】
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- 2025年10月31日
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