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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

高齢の方や障がいのある方などが、ご自宅で安心して快適な生活を送るために、バリアフリー工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

 対象となる住宅

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること
  2. 家屋の床面50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分が対象家屋の2分の1以上であること
  3. 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した住宅であること
  4. バリアフリー改修工事に係る工事費用が、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

※住宅の耐震改修工事による固定資産税の減額措置と併せて適用を受けることはできません

 居住者要件

以下のいずれかの方が居住している住宅

  1. 65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日時点)
  2. 要介護認定者または要支援認定者
  3. 障がいをお持ちの方

 対象となる改修工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床面の滑り止め化

減額される範囲

床面積

減額される範囲

1戸当りの床面積が100平方メートル以下のもの

該当家屋の固定資産税額の3分の1

1戸当りの床面積が100平方メートルを超えるもの 該当家屋の固定資産税額のうち100平方メートル相当分について3分の1

※100平方メートルを超えた部分は減額対象外

※適用は1戸につき1回まで

減額される期間

工事完了の翌1年度分

 手続き

下記、必要書類をご準備いただき、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください。

必要書類

  1. 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 工事明細書及び領収書の写し
  3. 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  4. 補助金を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類
  5. 「居住者要件」のいずれかに該当することを証する書類(介護保険証、障がい者手帳等)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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