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省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

住宅の省エネ化を促進するために一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

 対象となる住宅

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家を除く)であること
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が当該家屋の2分1以上であること
  3. 令和8年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅であること

※バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です(ただし、省エネ改修による長期優良住宅の認定を受けた軽減措置が適用されている場合はバリアフリー改修との併用はできません)

※耐震改修の減額制度との併用はできません

 対象となる改修工事

1 次の(ア)から(ウ)までの工事のうち、(ア)を含む工事を行うこと

【断熱改修工事】

(ア)窓の断熱改修工事 必須

(イ)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

【その他工事】

(ウ)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置

※各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

2 改修工事要した費用の額が次のいずれかにあてはまること

(1)断熱改修(ア)、(イ)に係る工事費が60万円超

(2)断熱改修(ア)、(イ)に係る工事費が50万円超え、かつ、その他工事(ウ)に係る工事費と合わせて60万円超

※補助金等を除く

減額される範囲

床面積

減額される範囲

1戸当りの床面積が120平方メートル以下のもの

該当家屋の固定資産税額の3分の1

(改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は3分の2)

1戸当りの床面積が120平方メートルを超えるもの

該当家屋の固定資産税額のうち120平方メートル相当分について3分の1

(改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は120平方メートル相当分について3分の2)

※120平方メートルを超えた部分は減額対象外

※適用は1戸につき1回まで

減額される期間

工事完了の翌年度1年度分

手続き

下記、必要書類をご準備いただき、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください

 必要書類

  1. 住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書等(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)
    詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
  3. 工事明細書及び領収書の写し
  4. 補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)
  5. 認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合のみ)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

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