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共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。

※この法律は、令和8年5月までに施行されます。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)

パンフレット(母子の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(外部サイト)

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このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

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