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共同親権に関する民法改正について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。
※この法律は、令和8年4月に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
保護者には、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものために、お互いに尊重して協力し合うことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります。(※1)
- 暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変更すること(※2)
- 特段の理由なく約束した親子の交流を妨げること
※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
離婚後の親権に関するルールの見直し
※新たな選択肢が広がります
1人だけが親権をもつ『単独親権』のほかに、離婚後に父母2人ともが親権をもつ『共同親権』の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権をもつ共同親権の場合
- 日常のことは、一方の親だけで決められる
食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチン接種や習い事等
- 大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所の変更、進路に影響する進学先の決定、心身に大きな影響を与える医療行為の決定、こどもの財産の管理等
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
DVや虐待等から逃れるために引っ越す場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など
養育費の支払いの確保に向けた変更点
こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たにルールの創設・見直しが行われました。
取り決めの実効性がアップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※ 施行後に発生するものが対象です。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※ 法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※ 施行後に離婚した場合が対象です。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
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- 2026年1月5日
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