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物価高対応子育て応援手当を支給します

物価高騰の影響が長期化し、その影響を特に受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、所得制限を設けずに、国から応援手当を支給することが決定しました。

1.支給対象者

  • (1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)児童手当受給者
  • (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
  • (3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに児童手当を受給した者
  • ※(3)は、応援手当の受給者から応援手当を受け取っている場合や、応援手当がすでにこどものために費消されている場合は、支給対象となりません。

 

2.対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれのお子さん

 

3.支給金額

対象児童1人あたり2万円(1回限りの支給です)

 

4.申請方法

申請が不要の方

境町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童がいる場合は10月分)の児童手当を受給している方

  • 対象の方には、令和8年2月4日付で案内通知(圧着はがき)を送付する予定です。
  • 手当の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要となりますので、令和8年2月20日(金)までに子ども未来課へご提出ください。

    様式はこちら→物価高対応子育て応援手当等受給拒否の届出書

申請が必要な方

【公務員】

  • 申請先:令和7年9月30日時点に住んでいた市区町村

     ※申請先が境町となる方には、後日案内通知を送付する予定です。

  • 申請書:勤務先から交付されますので、必要事項を記入のうえ申請ください。
  • 申請期限:令和8年2月27日(金)

 

【令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに生まれた新生児】

  すでに児童手当の認定請求が済んでおり、境町から物価高対応子育て応援手当の案内通知(圧着はがき)を受け取っている方は申請不要です。

  申請期限:令和8年4月17日(金)

 

【令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当を受給した方】

  必要書類
   1.申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先の分かるもの
   2.離婚協議中であることが確認できる書類(離婚調停中の方のみ)
   3.申請者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード等)

 申請期限:令和8年4月17日(金)

 

5.支給日

申請が不要の方

令和8年2月27日(金)

  • 児童手当の支給口座へお振り込みいたします。
  • 支給口座を変更したい場合は、手続きが必要となりますので、令和8年2月20日(金)までに子ども未来課へご提出ください。

   様式はこちら→物価高対応子育て応援手当等支給口座登録等の届出書

 

申請が必要な方

令和8年3月中旬以降
※申請受付、審査後に順次振込処理を行います。振込前に決定通知書を送付いたしますので、振込日や金額等をご確認ください。

 

6.こども家庭庁のホームページ

こども家庭庁ホームページ

こども家庭庁コールセンター

専用ダイヤル0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)にお電話ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

メールでのお問い合わせはこちら

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