暮らし

  1. ホーム>
  2. 暮らし>
  3. 税金>
  4. 住民税>
  5. 令和8年度以降の町民税・県民税から適用される主な税制改正

令和8年度以降の町民税・県民税から適用される主な税制改正

給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

※給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与等の収入金額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度以降
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

 

扶養控除等に係る所得要件の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。

控除の種類 所得要件額 令和7年度まで 令和8年度以降
配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円

58万円

 

特定親族特別控除の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に減少する制度が創設されます。

特定扶養親族の合計所得金額 納税義務者の控除額

58万円超 95万円以下
(給与収入123万円超 160万円以下)

45万円
95万円超 100万円以下
(給与収入160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(給与収入165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(給与収入170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(給与収入175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(給与収入180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(給与収入185万円超 188万円以下)
3万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2026年5月13日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る