子育て・健康・福祉
各種手当
- 各手当を受けるためには申請手続きが必要です。
- 受給要件、所得による支給制限があります(年1回所得状況届の提出が必要です)。
- 平成28年度より申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。必要書類については、窓口にお問い合せください。
特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方が対象です。
年金等との併給が可能です。ただし、以下の場合は受給する資格がありません。
- 施設等に入所している
- 病院や診療所に3ヶ月を超える入院をしている
- 障害の程度が基準に該当しなくなった(既に受給されている場合)
手当月額 29,590円(令和7年4月現在)
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とされる方が対象です。
ただし、児童が施設等に入所している、年金等を受給している場合は受給する資格がありません。
手当月額 16,100円(令和7年4月現在)
特別児童扶養手当
精神、知的又は身体障害等のある20歳未満である児童の父母又は養育者に対して手当が支給される制度です。
ただし、児童が施設等に入所しているときは対象外となります。
障害の程度に応じて1級又は2級に認定され、手当が支給されます。手帳等による等級の目安は下記の通りとなります。
1級…身体障害者手帳がおおむね1・2級(内部障害は例外があります。)
療育手帳○A、A
精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級
2級…身体障害者手帳がおおむね3級(内部障害は例外があります。)
療育手帳がおおむねB
精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級
手当月額 1級:56,800円 2級:37,830円 (令和7年4月現在)
在宅心身障害児福祉手当
20歳未満の心身障害児を在宅で介護している保護者に支給される制度です。
ただし、障害児福祉手当、年金等との併給はできません。
手当月額 3,000円
問い合わせ先
アンケート
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- 2025年3月24日
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