観光・産業
セーフティネット保証5号認定申請について
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定)について
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和7年4月1日から令和7年6月31日までの対象業種が指定されました。
【令和7年4月1日から令和7年6月31日まで】
セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当)
1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。
3. 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
申請者要件
下表のいずれかの要件に該当し、指定業種を行う中小企業であること。
詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
次の表により区分されたいずれかの減少要件を満たしていること。
通常の認定基準 |
|
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における |
イ―1 |
指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、 |
イ-2 |
創業者等(※1)の認定基準 | |
創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における |
イ-3 |
創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が |
イ-4 |
必要書類
- 認定申請書 1通及び添付書類(上記要件のうち該当するものを使用してください)
- 明細書を作成する為の数値の基礎となる帳簿、月計表、決算書、確定申告書等の写し
- 委任状(金融機関等による代理申請の場合のみ)
- 意見書
- 事業所の地図
- 商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本 法人の方のみご持参ください。)
イー3又はイー4を申請する方のみ以下の提出が必要
【創業者等が確認できる書類】
【法人の方】商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
【個人の方】開業届等
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。
*上記の他、必要に応じて書類を別途ご提出いただく場合がございますので、ご了承ください。
注意事項
- この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定書の申込期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
- 申請から認定証の発行まで数日かかりますので、余裕を持って申請ください。
関連情報
・中小企業庁 セーフティネット保証制度(5号)(外部サイトへリンク)
・茨城県信用保証協会 経営安定関連保証(4号・5号)(外部サイトへリンク)
関連ファイルダウンロード
- 241001_SN5号新様式(イ)PDF形式/141.29KB
- 241001_SN5号新様式(ロ)PDF形式/140.66KB
- 241001_SN5号新様式(ハ)PDF形式/130.28KB
- 保証5号添付用紙イPDF形式/68.81KB
- 委任状PDF形式/60.41KB

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- 2025年6月2日
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