暮らし
マイナンバーカードおよび電子証明書有効期限のお知らせの送付について
マイナンバーカードと電子証明書には有効期限(カード表面に記載されています)があり、有効期限が満了する3ヶ月前から更新手続きを受け付けます。有効期限を迎える方には国から通知書が送られますので手続きをお願いします。
有効期限
カード作成時18歳以上の方
-
マイナンバーカード
10回目の誕生日
電子証明書
5回目の誕生日
カード作成時18歳未満の方
-
マイナンバーカード
5回目の誕生日
電子証明書
5回目の誕生日
外国人の方
在留資格・在留期限によって異なります。電子証明書の有効期限をむかえる方
有効期限通知書に「電子証明書の更新手続」と記載されていることをご確認ください。更新については役場住民課窓口にてお手続きをお願いします。
ご本人が手続きする場合
持ち物
・マイナンバーカード
・有効期限通知書(なくても手続きは可能です)
・暗証番号代理人が手続きする場合
持ち物
・有効期限通知書
回答書と委任状の欄を記入し、封入した上で代理人へ渡してください。・ご本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※暗証番号がわからない場合や間違っていた場合、その日に手続きが完了せず、後日改めてお越しいただくことになります。ご了承ください。
マイナンバーカードの有効期限をむかえる方
有効期限通知書に「マイナンバーカードの更新手続」と記載があることをご確認ください。マイナンバーカードの有効期限をむかえる場合、カードの作り変えとなります。
通知書の申請書IDまたはQRコードを使い、スマートフォン等で顔写真を撮影の上、自宅から申請ができます。またご自身での申請が難しい場合には住民課窓口でもマイナンバーカードの申請をお手伝いしておりますので、ぜひご利用ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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- 2023年11月30日
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