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り災証明書及び被災証明書の発行について

台風18号等により被害に遭われた方に関する証明書の発行を受け付けております。
被害の程度により後日の発行となることもあります。

り災

 「り災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
税控除や保険請求時に提出を求められる場合があります。

被災

 「被災証明書」とは、自然災害による家財や車両、工作物、設備等の被害について写真等で確認し、
被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。
このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
車両に関する手続きや、勤務先・学校等から提出を求められることがあります。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分

必要となる添付書類

  • り災証明交付申請書  下記PDFからダウンロードするか、役場税務課に用意しています。
  • 被災証明交付申請書  下記PDFからダウンロードするか、役場税務課に用意しています。
  • 被害の状況が分かる写真(複数枚)
  • 位置図
  • その他、り災・被災の事実を証明できるもの
  • 印鑑

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2016年3月5日
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