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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
老人医療費を中心に医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平な制度とするために、平成20年4月から、いままでの「老人保健制度」 に代わり「後期高齢者医療制度」が始まりました。
「後期高齢者医療制度」は、茨城県内の全市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。
制度のポイント
- 75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方が対象となります。
- 医療費の自己負担は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。
※現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方(同一世帯内に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がおり、本人及び同一世帯の被保険者の旧ただし書所得の合計は210万円以下の方を除く)」となります。ただし、世帯の収入の合計が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割負担となります。
※令和4年10月から一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、2割負担となります。 - 保険料は茨城県内一律の算定方法となり、原則年金からの天引きとなります。
- 制度の運営は、茨城県内全市町村が加入する広域連合が行います。
- 各種申請の受付や保険証の交付などの窓口業務、保険料の徴収は市町村が行います。
対象者(被保険者)
後期高齢者医療制度の被保険者は、茨城県内にお住まいの次の方となります。ただし、生活保護を受けている方等は、対象となりません。
◆75歳以上の方(外国人住民登録者等を含む。)
◆広域連合の認定を受けた次の障害がある65歳以上75歳未満の方
・国民年金法における障害年金1級及び2級
・精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
・療育手帳A以上
・身体障害者手帳3級以上及び4級の次の4つの障害
・音声言語機能の著しい障害
・両下肢のすべての指を欠く
・下肢の下腿1/2以上欠く
・下肢の機能の著しい障害
※1 75歳となる前月中旬頃に被保険者証交付のお知らせを郵送し、後期高齢者医療被保険者証を窓口にて交付いたします。誕生日を迎える前日までに、保険年金課窓口で交付の手続きを行っていただきます。
※2 一定の障害を有し65歳に達した方および新たに一定の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方については、障害認定申請し認定を受けると、後期高齢者医療制度へ加入することができます。
保険証(被保険者証)
後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から新しい被保険者証が1人に1枚交付されます。医療機関等にかかるときには、広域連合が発行した被保険者証を提示してください。
自己負担割合
医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。
令和4年10月から、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、2割負担となります。
保険料
保険料は、すべての被保険者の方に負担していただくことになります。
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。
【令和6年度及び令和7年度保険料】
・均等割額・・・47,500円
・所得割率・・・100分の9.66
※令和6年度においては、賦課のもととなる金額が58万円以下の方につきましては100分の9.00となります。
(保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。)
・賦課限度額・・・令和6年度730,000円
令和7年度800,000円
※令和6年度に新たに75歳に到達される方は800,000円となります。
令和6年度の保険料の軽減措置について
【所得が低い方に対する均等割額の軽減】
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 | 均等割額の軽減割合 |
---|---|
(1)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 | 7割 |
(2)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 5割 |
(3)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 2割 |
〇収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
〇給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。
【被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減】
後期高齢者医療制度に加入する前に、被扶養者として保険料を負担していなかった方については、後期高齢者医療制度の資格を得た月から加入後2年間に限り、保険料は均等割のみとなり、その5割が軽減されます。所得割額の負担はありません。
なお、対象となる方は、後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方となります。(※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
制度の詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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- 2024年5月8日
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