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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)を納める人
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
軽自動車税(種別割)には、月割り課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされた場合でも、年税額が課税され、払い戻しはありません。
軽自動車税(種別割)の税率について
税率(年税額)については、車両の種類や新車新規検査(自動車検査証に記載されている初度検査年月、初めて車両番号の指定があり、新規登録時に受ける検査)の年月によって適用される税率が異なりますので、以下の税額(年税額)一覧表をご確認ください。
原付・二輪車・小型特殊車等
種別 |
税率(年税額) |
|||
原動機付自転車
|
50cc以下 |
2,000円 |
||
50cc超 90cc以下 |
2,000円 |
|||
90cc超 125cc以下 |
2,400円 |
|||
三輪以上(ミニカー等) |
3,700円 |
|||
特定小型(長さ1.9m以下、幅0.6m以下) 定格出力0.6kw以下かつ最高速度20km/h以下 |
2,000円 |
|||
小型特殊 |
農耕二輪・農耕作業用トレーラー |
2,400円 |
||
農耕四輪 |
1000cc以下 |
3,600円 |
||
1000cc超 |
4,600円 |
|||
特殊自動車(フォークリフト等) |
5,800円 |
|||
ボートトレーラー |
3,600円 |
|||
二輪の軽自動車(125cc超 250cc以下) |
3,600円 |
|||
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
軽自動車(三輪及び四輪以上)
軽自動車は新車新規検査の年月に応じた税率が適用されます。
種別 |
令和6年度税率(年税額) |
||||
新車新規検査年月日(初度検査年月日) |
|||||
H27.3.31以前 |
H27.4.1以降 |
重課税率 |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 |
自家用 |
乗用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
貨物 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業 |
乗用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
貨物 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※重課税率は新車新規検査から13年経過した車両が対象となります。
(電気自動車、燃料電池車、天然ガス車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車を除く。)
令和6年度課税において重課税率が適用される車両は、平成23年3月31日以前に新車新規登録した車両(自動車車検証に記載されている初度検査年月が「平成23年3月」以前)となります。
軽自動車グリーン化特例
平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両は新税率が適用となりますが、一定以上の排出ガス性能、燃費性能を有し環境負荷を軽減している車両は、グリーン化特例として軽減税率が適用されます。
令和6年度課税において軽減税率が適用される車両は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新車新規登録をし、今回初めて課税されるものであって、以下の基準を満たす車両となります。(令和6年度の税率にのみ適用)
グリーン化特例対象軽自動車(※) |
種別 |
軽減税率 |
|||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 |
平成30年排出ガス規制適合または 平成21年排出ガス規制適合かつ 平成21年排出ガス基準10%以上 低減達成車 【概ね75%軽減】 |
三輪 |
1,000円 |
||
四輪 |
自家用 |
乗用 |
2,700円 |
||
貨物 |
1,300円 |
||||
営業用 |
乗用 |
1,800円 |
|||
貨物 |
1,000円 |
||||
ガソリン車 ハイブリッド車 |
営業用乗用車であり 令和12年度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 【概ね50%軽減】 |
三輪 |
2,000円 |
||
四輪 |
自家用 |
乗用 |
対象外 |
||
貨物 |
対象外 |
||||
営業用 |
乗用 |
3,500円 |
|||
貨物 |
対象外 |
||||
営業用乗用車であり 令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 【概ね25%軽減】 |
三輪 |
3,000円 |
|||
四輪 |
自家用 |
乗用 |
対象外 |
||
貨物 |
対象外 |
||||
営業用 |
乗用 |
5,200円 |
|||
貨物 |
対象外 |
※電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
登録・廃車などの手続
軽自動車等を所有、廃車、譲渡した場合は速やかに手続きを行ってください。
手続き方法
目的により、手続きに必要な書類が異なりますので、取扱窓口(関係機関)に電話等で確認のうえ手続きを行ってください。
標識(ナンバープレート)や車検証がない場合も必ず確認してください。
車種 |
申告場所 |
境町ナンバー ■原動機付自転車 ■小型特殊自動車 |
境町役場税務課 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1 電話:0280-81-1302
|
土浦・つくばナンバー ■軽自動車(三輪・四輪) |
〒300-2658 茨城県つくば市島名字前野3915番地(諏訪C23街区5) 電話:050-3816-3106 |
土浦・つくばナンバー ■二輪の軽自動車 ■二輪の小型自動車 |
〒300-0847 茨城県土浦市卸町2丁目1番3号 電話:050-5540-2018 |
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- 2024年3月27日
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