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児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
すでに受給中で、町外から転入された方は、忘れずに「子ども未来課」の窓口で請求の手続きをしてください。
支給の対象となる方
手当を受けることができる人は、18歳に達する日以降の最初の3月31日(18歳になった年度末)(※)までにある児童を監護する父母や、その父母にかわってその児童を養育している人で、以下の条件にあてはまる方です。
※児童に障害がある場合は、20歳になる誕生日までとなります。
児童が以下のような場合
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
支給できない条件
上記の支給対象条件に該当しても、以下のような場合は手当を受けることができません。
- 受給者や児童が日本国内に住所がないとき
- 父または母が結婚はしなくても、事実上の婚姻関係にあるとき
- 父または母が離婚した配偶者と生計を同じくしているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
児童扶養手当を受ける手続き
認定請求書に戸籍謄本などの必要書類を添えて、子ども未来課で請求の手続きをしてください。
※必要書類については手当を受ける方によって異なりますので、子ども未来課の窓口でおたずねください。
県の認定を受けた後、認定請求をした翌月分の手当から支給されます。
また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
支払時期
1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日の年6回となります。
※支払日が土日又は休日のときは、その前の平日となります。
また、支払月の前月までの手当が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
児童扶養手当の額
手当の額は、受給者となる方や同居している扶養義務者(※)の前年(申請が1月~5月の方は前々年)の所得額により決定します。
また、所得制限限度額を超えている場合については、その年度の手当が停止となります。
限度額の基準は、次項目の表を参考にしてください。所得や扶養人数の確認は課税証明書などで確認できます。
※父母、祖父母、子、きょうだいなど
区分 | 全部/一部 | 手当額 |
---|---|---|
基本分 (第1子分) |
全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | |
第3子加算額 | 全部支給 | 6,450円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 |
所得制限限度額表
扶養親族 等の数 |
所得 | ||
請求者本人 |
扶養義務者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
現況届
毎年8月1日から8月31日の間に、すべての受給者の方に現況届を提出していただく必要があります。
この届を出さないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年間この届を出さないと、受給資格を失いますのでご注意ください。
手当の受給資格がなくなるとき
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係になったとき
(生計を同じくする異性と同居、または同居していなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合) - 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
- 児童が児童養護施設に入所したとき
- 児童の転出などにより、受給者が養育・監護をしなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき
- その他、支給要件に該当しなくなったとき
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年6月13日
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