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医療福祉費支給制度

制度の趣旨

医療福祉費支給制度(マル福)は、健康保健各法の規定による患者負担分を県と町が助成することによって受療を容易にし、健康の保持増進と生活の安定を図り、福祉の向上に資することを目的とした制度です。

 

対象者の要件

境町に住所があり、国民健康保険や社会保険など各種医療保険に加入している次に掲げる方で、所得が一定金額以下の方です。(生活保護法による医療扶助を受けている方を除く。)

対象要件
対象者区分 対象者の範囲 備考
妊産婦 妊娠の届出のあった日の属する月の初日から、出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日までの者(妊娠の継続及び安全な出産のため治療が必要となる疾病又は負傷が助成対象となります。) ※町単独助成あり
小児 出生の日から高校生相当(18歳に達した日以後最初の3月31日までの者)。但し、中学1年生から高校3年生までの者は、入院による治療が必要となる疾病又は負傷が助成対象となります。 毎年誕生月末に更新手続き(所得判定)、但し1日生まれは前月末 ※町単独助成あり
重度心身障害者

1.身体障害者手帳1級又は2級の者
2.身体障害者手帳3級の者で、その障害名が心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓の免疫機能障害とされる者
3.知能指数35以下と判定された者
4.身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下と判定された者
5.特別児童扶養手当1級を受給する児童
6.障害年金1級を受給する者
7.精神障害者保健福祉手帳1級の者

 毎年6月下旬に更新手続き(所得判定)
母子家庭 1.離婚、死別などにより配偶者のない女子で、(1)、(2)又は(3)の児童を監護している者とその児童
(1)18歳未満の児童
(2)20歳未満の障害児
(3)20歳未満の高校在学者
2.父母のない児童
3.父が重度心身障害者である母と子
 同上
 父子家庭  母子家庭の母子と同様な要件の父子  同上

所得要件

小児・妊産婦

小児の場合は、父又は母、妊産婦の場合は、妊産婦本人又はその配偶者の前年の所得(所得認定の控除額を差し引いた金額)が、3,930,000円(旧児童手当特例給付制限額準用)に扶養親族等1人につき30万円(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人の場合は36万円)を加算した額を超える場合。

妊産婦又は妊産婦の配偶者の民法877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上である場合。

母子・父子家庭

前年の所得(所得認定の控除額を差し引いた金額)が、3,016,000円(遺族基礎年金準用)に扶養親族等1人につき38万円(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人の場合は48万円)を加算した額を超える場合。

重度心身障害者

本人の前年の所得が(特別児童扶養手当法等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額)に533,000円を加えた額以上である場合。

配偶者及び扶養義務者の前年の所得が(特別児童扶養手当等に関する法律施行令第2条第2項に定める額)以上である場合。

※65歳から74歳までの重度心身障害者の方は後期高齢者医療制度に加入することが条件です。

所得基準表

(小児・妊産婦等)※所得額は収入額と異なりますのでご注意ください。

扶養人数

所得基準額(千円)

内    容

基準額

定額控除前

0人

6,220

6,300

所得の基準日(誕生日・母子手帳交付月において)

◎1月から6月生まれの子ども(母子手帳交付月)…前々年の所得

◎7月から12月生まれの子ども(母子手帳交付月)…前年の所得

・1日生まれの子どもは前月生まれとなります。

・父と母(妊婦と配偶者)の所得を比較し、高いほうの所得で確認します。

※父と母(妊婦と配偶者)の所得は合算しません

1人

6,600

6,680

2人

6,980

7,060

3人

7,360

7,440

4人以上

1人につき38万円加算

 ■小児は毎年誕生月に自動更新処理を行い、新しい受給者証を郵送いたします。

 

(ひとり親家庭)※所得額は収入額と異なりますのでご注意ください。

扶養人数

所得基準額(千円)

内    容

基準額

定額控除前

0人

3,016

3,096

所得の基準日

母子家庭の母子または父子家庭の父子となった日もしくは申請月において

◎1月から6月…前々年の所得

◎7月から12月…前年の所得

1人

3,396

3,476

2人

3,776

3,856

3人

4,156

4,236

4人以上

1人につき38万円加算

  ■毎年6月に自動更新処理を行い、新しい受給者証を郵送いたします。

 

(重度心身障害者)※所得額は収入額と異なりますのでご注意ください。

扶養人数

本人

配偶者・扶養者

内   容

所得基準額(千円)

所得基準額(千円)

基準額

定額控除前

基準額

定額控除前

0人

5,129

5,209

6,287

6,367

所得の基準日

申請月において

◎1月から6月…前々年の所得

◎7月から12月…前年の所得

1人

5,509

5,589

6,536

6,616

2人

5,889

5,969

6,749

6,829

3人以上

1人につき38万円加算

1人につき21万3千円加算

  ■毎年6月に自動更新処理を行い、新しい受給者証を郵送いたします。

 

申請の仕方

以下の書類をご用意ください。

提出書類一覧
対象者区分  健康保険証  印鑑  所得証明書  障害の程度  母子手帳・医師の証明  口座番号等
妊産婦 ○(※1)   ○(※3)
小児 ○(※1)     ○(※3)
重度心身障害者 ○(※1) ○(※2)   ○(※3)
母子・父子家庭 ○(※1)     ○(※3)

※1 対象者、申請時期などにより必要な所得証明書が違いますので、保険年金課医療福祉担当まで確認願います。なお、境町で所得の確認が取れる方については省略することが出来ます。

※2 身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書等。

※3 マル福制度の助成は口座振込となります。

使い方

茨城県内、茨城県外の医療機関等により使い方が異なりますので注意してください。

医療福祉費支給制度の自己負担額
対象者区分  外来自己負担金  入院自己負担金
妊産婦

                 医療機関毎1日600円まで 
          月2回限度

                医療機関毎1日300円 
        月3,000円限度
小児
母子・父子家庭
重度心身障害者             なし            なし

※ただし、境町独自の医療費助成制度である境町医療費助成制度(マル境)にて、小児については高校生及び19 ・ 20 歳の学生までのの入院 ・外来自己負担分ならびに 、 妊産婦に関する対象疾患以外の受診分について助成を行っています。

詳細は境町医療費助成事業をご覧ください。

 

県内の医療機関で受診する場合

次の2点を医療機関の窓口に提出し診療を受け、マル福制度の自己負担分を支払いください。

  1. 健康保険証
  2. 医療福祉費受給者証

県外の医療機関で受診する場合

マル福制度は茨城県の制度ですので県外では、医療福祉費受給者証は使用出来ません。
一般の方と同様に保険診療時の一部負担金を支払い、必ず領収書(名前と保険点数が記入されているもの)を受け取り、後日、役場保険年金課窓口で次の3点を持参し医療福祉費の支給申請を行ってください。後日ご指定の口座に振り込まれます。

  1. 領収書(1ヵ月単位にまとめてください)
  2. 医療福祉費受給者証
  3. 印鑑

 

注意事項

次のようなときは保険年金課窓口まで問い合わせください。

  • 住所、氏名、健康保険証の種類・記載内容が変わった時

   ※保険者証の記載内容変更は電子申請・届出より手続き可能です。

  • 境町から転出される時
  • 交通事故や傷害事件等の第3者行為でケガをした場合

 

子どもの医療費助成   医療福祉制度(マル福)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

メールでのお問い合わせはこちら

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