子育て・健康・福祉

介護保険に係る税控除について

介護保険料、介護保険サービスにかかる費用の一部、要介護認定に係る判定書類により、確定申告する際に所得税・住民税の控除として所得から差し引くことができます。

 

介護保険料の社会保険料控除

当年中にお納めいただいた介護保険料は確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。

また、配偶者やその他の親族の負担すべき介護保険料を支払った場合(普通徴収の場合のみ)も社会保険料控除の対象となることがあります。

確定申告の際に必要な書類

〇普通徴収(納付書支払い・口座振替)の方・・・介護保険料の領収書

〇特別徴収(年金から天引き)の方・・・日本年金機構または年金共済組合から送られる源泉徴収票

 

介護保険サービスに係る費用における医療費控除

通院や入院などで支払った医療費(本人や生計を一にする配偶者その他の親族)のほか、一部の介護保険サービスに係る費用について、医療費控除の対象になります。

※ただし、高額介護サービス費等の支給を受けた場合は、差し引いた金額が控除対象となります。

医療費控除の対象 サービス種別

医療費控除の対象となる居宅サービス等

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】

(介護予防)通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

(介護予防)短期入所療養介護【ショートステイ】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)

複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

上記の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ

医療費控除の対象となる居宅サービス等

訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)

夜間対応型訪問介護 

(介護予防)訪問入浴介護

通所介護  

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)短期入所生活介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)

複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)    

総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

総合事業の通所型サービス

医療費控除の対象外となる居宅サービス等

訪問介護(生活援助中心型)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】

(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】

(介護予防)福祉用具貸与

複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分) 

総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)  

総合事業の通所型サービス

総合事業の生活支援サービス

医療費控除の対象となる施設サービス

(地域密着型)介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】

※利用者負担額、居住費及び食費の2分の1

介護(療養型)老人保健施設

介護療養型医療施設

※利用者負担額、居住費及び食費の全額

確定申告の際に必要な書類

〇医療費控除対象金額が記載された領収書

 

おむつにかかる費用の医療費控除

紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上にわたり、寝たきり状態であり、医師による治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な経費として、医療費控除の対象となります。

おむつ代について医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」に加えて、次の書類が必要になります

 

〇医師が発行する「おむつ使用証明書」

 「おむつ使用証明書」を直接医療機関へ提出し、作成を依頼してください。

    おむつ使用証明書 [PDF形式/122.79KB]

または

〇町が交付する「主治医意見書の内容を確認した書類」

  介護福祉課の窓口で申請してください。

  【交付の要件】

   ・要介護認定をうけていること

   ・要介護認定に係る主治医意見書に「寝たきり状態(※)であること及び尿カテーテルの使用または尿失禁があること」が

    記載されていること

   ・おむつにかかる費用について医療費控除を受けることが2年目以降であること(令和5年分以前の申告で使用する場合)

     ※「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2

   ◆上記の要件に該当しない場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となりますのでご注意ください。

介護保険に係る障害者控除

身体障害者手帳や精神保健福祉手帳等の交付を受けていない高齢者で、身体障害や認知症があり、要介護認定に係る主治医意見書により、「障害者に準ずる」として町から認定された場合に障害者控除の対象になります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

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  • 2024年10月21日
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