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介護事業所の指定申請等について
指定介護予防支援事業者の拡大について
令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、地域包括支援センターの設置者の他、町から指定を受けた居宅介護支援事業所が介護予防支援を実施できることになります。
指定介護予防支援事業者となるには、指定申請を行い、町の指定を受ける必要があります。指定申請については下記の書類を提出してください。
※管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。
※利用者の保険者ごとに、申請が必要となります。
※介護予防支援事業者の指定を受けなくても、地域包括支援センターからの委託により介護支援事業を行うことは、引き続き可能です。
申請・届出に係る様式
申請・届出に必要な様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式に改定しました。
当該様式については、下記リンクからダウンロードしてください。
申請・届出に必要な添付書類についても、ご案内しておりますので、ご確認ください。
厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)
新規指定について
サービス開始月の前々月末日までにご提出ください。
また、事前に境町役場介護福祉課にご相談をお願いいたします。
指定更新について
事業所の指定については、6年間の指定有効期間があり、更新の申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。
更新の申請は、指定有効期間満了日を迎える月の前々月の末日までにご提出ください。
なお、更新時期を迎える事業所には、事前に文書でお知らせします。
指定変更について
届出の内容に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内にご提出ください。
≪変更届への添付書類≫
変更届添付書類一覧(地域密・居宅) [PDF形式/477.21KB]
変更届添付書類一覧(総合事業) [PDF形式/468KB]
休止・廃止・再開について
事業を休止又は廃止をする場合には、休止日又は廃止日の1か月前までに、事業を再開する場合には、再開した日から10日以内にご提出ください。
届出方法及び提出先
申請様式及び関係書類について、必要事項を確認の上、電子申請システムを利用しご提出ください。
電子申請については下記のページをご確認ください。また、従来通り、郵送、持参、メール等による申請・届出も可能です。
関連ファイルダウンロード
- 変更届添付書類一覧(地域密・居宅)PDF形式/477.21KB
- 変更届添付書類一覧(総合事業)PDF形式/468KB
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- 2024年6月6日
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