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第25回参議院議員通常選挙 郵便による不在者投票のご案内

郵便による不在者投票を行うことができます。

郵便等投票による投票用紙の請求期限は令和元年7月17日(水)までです。請求には宣誓書兼請求書が必要となります。第25回参議院議員通常選挙_不在者投票

郵便等による不在者投票

対象となる方

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の1又は2に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

  1. 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている方。
    身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている方。
    身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている方。
    手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
  2. 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている方。
    戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている方。
    手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続

郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。
なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

投票手続

選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等により送付します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

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  • 2019年6月26日
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