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要介護認定等について
介護保険を使ってサービスを受けるためには、町から要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
1 申請
サービスの利用を希望する方は、介護福祉課(1階3番窓口)で申請をしてください。
申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
(1)要介護・要支援認定申請書
(2)認定調査連絡票 (※令和4年4月から提出していただくこととなりました)
(3)介護保険被保険者証
(4)健康保険証(国保・後期高齢者医療・協会けんぽ・各種健康保険組合等)
※申請書には、医療保険情報・医療機関名・主治医の氏名などを記入しますので、事前に確認をお願いします。
2 要介護認定
○認定調査を行います
認定調査員が自宅や病院・施設を訪問し、本人と家族等から心身の状況を把握するために、聞き取り調査を行います。 また、申請書に記載されている主治医あてに、町が「主治医意見書」の提出を依頼します。
○要介護状態が審査・認定されます
一次判定(コンピューター判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定され、その有効期間が決まります。
○認定結果が通知されます
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。
要介護1~5:介護保険の介護サービスが受けられます。
要支援1・2:介護保険の介護予防サービスが受けられます。
非該当 :地域支援事業の介護予防事業が利用できます。
3 サービス計画(ケアプラン)の作成
「要介護1~5」と認定された方は、居宅介護支援事業者に連絡し、サービスについて相談をしてください。
「要支援1・2」と認定された人は、地域包括支援センターに連絡し、サービスについて相談をしてください。
町内の居宅介護支援事業所一覧(ケアプランを作成してくれるところ)
4 介護サービスの利用
ケアプランに基づいてサービスを利用します。
利用者は、所得に応じてサービス費用の1割~3割を自己負担します。また、施設の利用者は、費用のほかに食費や居住費、日常生活費も負担します。
5 更新申請・区分変更申請
○更新申請
要介護(要支援)認定には、有効期限があります。引き続きサービスを利用する場合は、更新申請の手続きが必要です。
更新申請のあと、再び2.要介護認定(訪問調査など)を行い、新たな期間の要介護状態を認定します。
更新の申請は、認定の有効期間が満了する60日前から受け付けます。
※サービスを利用する予定がない場合は、更新をする必要はありません。
※認定申請はいつでも行うことができますので、再びサービスを利用する際に申請してください。
○区分変更申請
認定の有効期間内でも心身の状況が明らかに変化した場合は、区分変更申請の手続きができます。
区分変更申請のあと、再び2.要介護認定(訪問調査など)を行い、新たな期間の要介護状態を認定します。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険 要介護・要支援認定申請書PDF形式/98.85KB
- 介護保険 要介護・要支援区分変更申請書PDF形式/106.44KB
- 認定調査連絡票(認定申請書添付用)PDF形式/113.38KB
- 居宅介護支援事業所一覧PDF形式/318.64KB
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- 2019年12月2日
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