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高額介護サービス費・高額医療介護合算制度
高額介護サービス費
介護保険サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
自己負担の限度額(月額)
区分 | 限度額 |
年収約1,160万円以上の方 |
140,100円(世帯) |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 |
93,000円(世帯) |
年収約383万円以上770万円未満の方 |
44,400円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の方 |
44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税 |
24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者の方等 |
15,000円(個人) |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員に負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
高額介護サービス費の対象にならないもの
〇福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担分
〇施設サービスなどの食費・居住費等介護保険給付対象外のサービス利用者負担分
〇居宅サービスの利用限度額を超える利用者負担分
申請するには
高額介護サービス費の対象者には、町から「高額介護サービス費給付のお知らせ」「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。
申請は初回1回のみで、次回以降発生した高額介護サービス費については自動的に指定の口座に振り込みます。
被保険者の死亡等により、振込口座の変更が必要となった場合は介護福祉課へご相談ください。
高額医療・高額介護合算制度
国保同士など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方の利用者負担を年間で合算して高額となった場合は、限度額を超えた分が支給される制度です。
詳しい制度の内容や申請の仕方は高額医療・高額介護合算制度による支給(境町役場保険年金課)をご覧ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年3月12日
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