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住宅改修について
生活環境を整えるために、手すりの取り付けや段差解消など小規模な住宅改修を行う場合に、20万円を限度として、その費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
住宅改修は事前協議が必要となりますので、工事を行う前に必ずケアマネージャーか役場介護福祉課に相談してください。(工事が終了してからの支給は受けられません。)
介護保険の対象となる工事の例
〇手すりの取り付け
・楽に立ち上がるためや、安全に移動するため、廊下や階段、トイレや浴室に取り付ける
・玄関から道路までの通路等に設置する など
〇段差や傾斜の解消
・つまずき・転倒防止のため、各室間の床の段差をなくす
・玄関から道路までの通路等の段差をなくす など
〇滑りにくい床材・移動しやすい材料への変更
・滑りの防止・移動の円滑化のため、居室、廊下、トイレ、浴室、階段等を滑りにくい材質に変更 など
〇開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
・部屋の出入りをスムーズにするため、開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンへの取り換え など
〇和式便器から洋式便器へ取り換え
・和式便器から洋式便器への取り換え など
〇その他これらの各工事に付帯して必要な工事
手続きの流れ
(1)事前相談 担当のケアマネージャー(要支援の方は地域包括支援センター)に改修の内容を相談します。
⇩ 内容について分からない場合や、相談するケアマネージャーがいない場合は介護福祉課にご相談ください。
(2)事前申請 工事着工前に必要な書類を介護福祉課に提出します。
⇩
(3)町から着工の許可が下りてから着工します。
⇩
(4)工事・支払 工事費用を業者にいったん全額支払います。
⇩
(5)事後申請 工事完了後に必要な書類を介護福祉課に提出します。
⇩
(6)払い戻し 工事が介護保険の対象であると認められた場合、対象工事の7~9割が支給されます。
申請に必要な書類
事前申請
【事前申請時】
- 介護保険住宅改修費支給申請書(コピー)
- 住宅改修が必要な理由書(コピー)
- 改修予定箇所が確認できる図面(動線記入)
- 改修予定箇所が確認できる写真(日付入り)
- 見積書
- 所有者の承諾書(利用者本人と住宅の所有者が異なる場合)
- 委任状振込先が利用者本人以外の口座の場合)
事後申請
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修完了箇所が確認できる写真(日付入り)
- 工事内訳書(明細見積書)
- 領収書(原則原本)
※低所得者の一時的な費用負担を軽減するために、かかった費用(保険適用分)の負担割合分のみを事業者に支払い、残りの保険給付分を町から直接事業者に支払う「受領委任払制度」を行っています。→詳しくはこちら
問い合わせ先
アンケート
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- 2020年1月20日
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