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新型コロナウイルス感染症関連情報
以下の状況により事業所を休業する場合は、介護福祉課へご連絡ください
- 感染防止の観点から、事業所設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合
- 学校等の休業に伴う人手不足を理由として、事業所設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合
参考文書
〇(厚生労働省令和2年4月28日発出)リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援について」(PDF)
〇(厚生労働省令和2年6月15日発出)「訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について」(PDF)
【連絡方法】
電話またはメールにより、以下事項をお知らせください。
- 事業所名、サービス種類
- 休業の期間
- 休業の理由
- 休業の場合の代替措置の内容(例えば、他事業所に振替、通所職員が居宅訪問し可能な範囲でサービス提供 等)
(留意事項1)休業期間を予定変更した場合や、代替措置の内容を変更した場合は追加でご報告をお願いします。
感染症拡大防止のための情報連携について
感染の恐れがある利用者等が継続して複数の事業所を利用することにより、感染が蔓延する恐れがあることから、情報連携をお願いしております。
他事業所等に情報連携する際にご利用ください。→感染拡大防止情報 [WORD形式/14.41KB]
関連情報
厚生労働省 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
問い合わせ先
- 2024年3月8日
- 印刷する