子育て・健康・福祉

  1. ホーム>
  2. 子育て・健康・福祉>
  3. 子育て>
  4. 一時預かりの利用者負担額軽減が始まりました

一時預かりの利用者負担額軽減が始まりました

境町では、低所得世帯や支援が必要な世帯等が一時預かりを利用する際に、利用料が割引される事業を開始します。
令和6年4月利用分から対象となります。

対象者および補助額

対象者 補助上限額(児童1人あたり)
生活保護世帯 日額3,000円
市町村民税非課税世帯 日額2,400円

市町村民税の所得割額が保護者合算で77,101円未満

日額2,100円

そのほか、支援が必要な世帯

※境・五霞要保護児童対策協議会に登録されている児童のいる世帯など

日額1,500円

 

対象施設

  • おおぞら保育園
  • 認定こども園はなぶさ

 

補助の流れ

償還払い:一度お支払いした利用料を、後日、口座へお戻しします

  1. 各施設で一時預かりの登録、予約
  2. 一時預かりを利用。当日、施設で所定の利用料を支払う。
  3. 期間内に役場子ども未来課で、還付の申請
  4. 審査
  5. 結果の通知および、決定の場合、指定の口座へ還付される

 

申請期限

申請期限は、一時預かりを利用した日の翌年度の4月10日までです。
※4月10日が子ども未来課の開庁日でない場合は、その前の開庁日までが期限です。

 

【例1】令和7年3月6日(木)一時預かり利用 → 令和7年4月10日(木)まで

【例2】令和7年4月3日(木)一時預かり利用 → 令和8年4月10日(金)まで

 

申請に必要な書類

全員提出
  • 交付申請書兼請求書
  • 領収書等で利用施設、利用日、利用者負担額の確認ができるもの
  • 還付先の口座がわかるもの(通帳等)の写し

 

あてはまる場合は提出してください

【境町以外から生活保護を受給している世帯】

  • 生活保護受給証明書

【市町村民税が非課税または所得割合算77,101円未満の世帯で、下記期間に境町に住所がない方】

  1. 一時預かり利用日が4月から8月の場合、前年1月1日の住所地で発行した課税・非課税証明書
  2. 一時預かり利用日が9月から翌年3月の場合、今年1月1日の住所地で発行した課税・非課税証明書

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

メールでのお問い合わせはこちら
  • 2024年10月24日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る