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令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度個人住民税(町県民税)の定額減税について

令和6年度税制改正により、物価高騰による国民負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度個人住民税所得割額および令和6年分の所得税額の定額減税が実施されます。

〇対象になる方

令和6年度の個人住民税所得割額の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入では2,000万円以下)の方。(個人住民税が非課税・均等割額のみの方は対象外)

 

〇定額減税額

次に掲げる(1)と(2)の合計額が減税されます。

(1)納税者本人・・・1万円

(2)控除対象配偶者および扶養親族・・・ひとり当たり1万円

 

〇減税方法
  • 給与特別徴収の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11回に分割して給与天引きで徴収します。

  • 普通徴収の方

第一期分の納付額から定額減税額を控除した後の金額を納付いただきます。(第一期で控除しきれない場合は、第二期以降の税額から順次控除します。)

  • 年金特徴の方

令和6年10月支払い分の年金より年金天引きされる税額から、定額減税額を控除します。(控除しきれない場合は12月支払い分以降の税額から順次控除します。)

 

〇参考

個人住民税定額減税について(総務省ホームページ)

所得税定額減税について(国税庁特設サイト)

 

定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について

定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年度個人住民税所得割額または令和6年分の推定所得税額を上回る(定額減税しきれない)方には、差額を調整給付として給付します。

○給付額

次に掲げる(1)と(2)の合計額を万単位に切り上げます。

(1)個人住民税所得割の定額減税可能額(本人・扶養親族ひとりにつき1万円)から令和6年度個人住民税所得割額をひいた額

(2)所得税の定額減税可能額(本人・扶養親族ひとりにつき3万円)から令和6年分所得税額をひいた額

 

○申請方法・給付時期等

対象の方には後日、申請書(確認書)を送付します。詳細が決まりましたら、ホームページおよびお知らせ版にてお知らせします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年6月25日
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