子育て・健康・福祉
障害者差別解消法
障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)」が平成28年4月1日に施行されました。
*「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
不当な差別的取扱いとは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
例)障がいを理由にアパートの入居を断られた。
車いすを使用していることを理由に入店を断わられた。
合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思表示があった場合、その実施にともなう負担が過重でないとき、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的配慮をすることです。
例)車いすを利用している方に対し、施設の入口等に段差があった場合に手助けをする。
筆談や文章の読み上げなど、障がいの特性に応じ情報をうまく提供できるよう配慮する。
手話対応:障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」専用ウェブサイトのご案内
障害者差別解消法に関する質問に対して回答することや、障がいを理由とする差別に関する相談事案を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に設置されました。(内閣府HPより)
◯つなぐ窓口(内閣府) *週7日、10時〜17時、祝日・年末年始を除く
電話:0120-262-701
メール:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
「つなぐ窓口」専用ウェブサイト (内閣府HPへリンク)
*電話やメール、相談フォームで相談ができます。
◯手話の相談に対応しています。
上記の「つなぐ窓口」専用ウェブサイト内の「手話で電話する」を押すと通訳オペレーターを通じて相談ができます。
相談窓口のご案内
◯茨城県障害者差別相談室(茨城県手をつなぐ育成会) *月〜金曜日、9時〜17時、土日祝日、年末年始を除く
電話:029-246-6049
FAX:029-246-6048
◯障がい者のあんしん相談窓口(境町役場社会福祉課) *月〜金曜日、9時〜16時、土日祝日、年末年始を除く
電話:0280-81-1305
FAX:0280-86-6020
障害者差別解消法に基づく職員対応要領
障がいを理由とする差別の解消に関して、職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた境町職員対応要領を制定しました。
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- 2025年11月14日
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