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予防接種後健康被害救済制度について

予防接種(定期接種・臨時接種)後健康被害救済制度について

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。該当と思わる方は、医師または健康推進課(保健センター)へご相談ください。

 ※予防接種後健康被害救済制度の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

任意予防接種における医薬品副作用被害救済制度について

 任意予防接種は、予防接種法に基づく予防接種ではないため、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく救済制度の対象となる場合があります。

 ※詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度についてはこちらをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康推進課です。

保健センター 〒306-0434 茨城県猿島郡境町大字上小橋540

電話番号:0280-87-8000

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  • 2026年6月1日
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