子育て・健康・福祉
介護職員処遇改善加算等
令和6年度介護職員処遇改善加算等について
介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、毎年度、計画書及び実績報告書を提出する必要があります。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページにて制度概要や計画書入力方法等の説明動画が公開されておりますので、ご活用ください。
【計画書の提出について】
新たに加算を取得しようとする月の前月15日までに提出をお願いいたします。
≪提出書類≫
計画書様式 (別紙様式2-1~2-4) |
よりダウンロードしてください。
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【必須提出】 4・5月分(旧3加算)、6月以降分(新加算)がまとまった計画書となっています。 |
計画書様式(小規模事業者用) (別紙様式6-1、6-2) |
【該当する場合のみ】 一括で申請する事業所数が10以下の事業者 |
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計画書様式(加算未策定事業者) (別紙様式7-1) |
【該当する場合のみ使用可能】 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
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介護給付費算定に係る体制届出書 |
より様式を確認しダウンロードしてくください。
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(1)令和6年4月・5月分 【必須】旧3加算を新たに算定する場合又は区分を変更する場合 【不要】令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合 (2)令和6年6月分~ 【必須】すべての事業所 |
体制状況一覧表 |
(1)令和6年4月・5月分 【必須】旧3加算を新たに算定する場合又は区分を変更する場合 【不要】令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合 (2)令和6年6月分~ 【必須】すべての事業所 |
【実績報告について】
各事業年度における、国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最後の平日)までに提出をお願いいたします。
≪提出書類≫
実績報告書(別紙様式3) |
→厚生労働省のホームページ よりダウンロードしてください。 |
変更の届出
下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合は、変更に係る届出書を提出してください。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
≪提出書類≫
変更に係る届出書(別紙様式4) |
→厚生労働省のホームページ よりダウンロードしてください。 その他提出すべき書類については別紙様式4をご確認ください。 |
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
≪提出書類≫
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) |
→厚生労働省のホームページ よりダウンロードしてください。 |
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- 2024年12月6日
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