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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(取得期限:令和7年4月1日~令和9年3月31日まで)
本町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等に係る固定資産税の特例措置を講じています。
令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和7年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について (取得期限:令和5年4月1日~令和7年3月31日)
特例が適用となる対象者
先端設備等導入計画について町の認定を受けている中小事業者等(以下のいずれかに該当する法人又は個人)
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※大規模法人とは「資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人」、「出資金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」又は「資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等との間に当該法人による完全支配関係がある法人」
特例適用対象の資産及び要件
先端設備等導入計画に基づき、令和9年3月31日までに取得した資産であって、以下に該当するもの。
下表に掲げる償却資産で次の要件をすべて満たすもの
要件1 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備
要件2 商品の生産、販売活動等に直接使用する設備であること
要件3 中古資産でないこと
資産の種類 | 最低取得価額 |
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) |
60万円以上 |
特例割合
従業員に対する賃上げ方針の表明が必須要件となりました。従業員に対する賃上げ表明の賃上げ率に応じて、課税標準額を軽減します。
賃上げの表明 | 償却資産の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
1.5%以上 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1(2分の1 軽減) |
3%以上 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1(4分の3 軽減) |
提出書類
- 先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画の申請書一式(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
※1から4は該当事業者全て、5から6はリース資産申告をする事業者のみ
その他
本制度の詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)
関連ファイルダウンロード
- 先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申請書(R7.4.1~)PDF形式/163.72KB
- 先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申請書(R7.4.1~)EXCEL形式/47KB

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- 2025年4月4日
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