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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について                 (取得期限:令和5年4月1日~令和7年3月31日まで)

本町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等に係る固定資産税の特例措置を講じています。

特例が適用となる対象者

先端設備等導入計画について町の認定を受けている中小事業者等(以下のいずれかに該当する法人又は個人)

1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※大規模法人とは「資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人」、「出資金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」又は「資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等との間に当該法人による完全支配関係がある法人」

特例適用対象の資産及び要件

先端設備等導入計画に基づき、令和7年3月31日までに取得した資産であって、以下に該当するもの。

1.下表に掲げる償却資産で次の要件をすべて満たすもの

 ア 商品の生産、販売活動等に直接使用する設備であること

 イ 中古資産でないこと

 
資産の種類 最低取得価額
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

 

対象要件と特例割合

賃上げの表明      償却資産の取得時期        適用期間         特例率
なし 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1(2分の1 軽減)
あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 3分の1(3分の2 軽減)
あり 令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1(3分の2 軽減)

申請先

境町役場税務課資産税係

提出書類

1.先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申請書

2.先端設備等導入計画の申請書一式の写し

3.先端設備等導入計画に係る認定書(写)

4.リース契約書(写)

5.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

6.賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げを表明した場合のみ)

※1~3は該当事業者全て、4~5はリース資産申告をする事業者のみ

その他

本制度の詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。

中小企業庁ホームページ 中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年1月11日
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