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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!

相続等で不動産を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。


制度の詳しい内容は下記外部リンクをご確認いただくか、もしくは水戸地方法務局にお問い合わせください。

相続登記(法務省)

備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!   [PDF:786KB]

 

水戸地方法務局ホームページ(リンク)🔗

法務省ホームページ(リンク)🔗

 

問い合わせ先

~不動産(土地・家屋)の相続登記について~

♦水戸地方法務局


〒310-0061

水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎)

電話番号:029-227-9922   不動産登記部門(直通)

 

♦水戸地方法務局   下妻支局(境町管轄法務局)


〒304-0067

下妻市下妻乙1300番地1

電話番号:0296-43-3935(代表)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年4月1日
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