各種奨励金

移住促進奨励金

境町に初めて転入された方に、奨励金(町民税の一部相当額)を交付します

令和7年度分 移住促進奨励金の申請受付期間は次のとおりです。
令和7年12月3日(水)〜令和8年1月23日(金)

対象者

令和3年1月2日から令和7年1月1日までの期間に、境町へ初めて転入(Iターン)し定住された方

注意事項
  • 境町で町民税が課税され、納めていただいている方が対象となります。
    町民税が非課税(0円)の方は、申請をしていただいても奨励金を交付することができません(交付金額が0円のため)。詳しくはこちら
  • 世帯ごとの申請ではなく、対象となる人ごとに申請をしてください。
  • 住宅建築の有無は問いません。

※令和7年1月2日以降に転入した方はこちら
※境町で実施している他の奨励金制度(定住奨励金子育て世帯等定住促進奨励金)に該当するものがある場合、一緒に申請できます。

奨励金の額

境町へ転入して2・3年目に課税される住民税(町民税分)30%相当額、4年目は40%相当額、5年目は50%相当額を奨励金として交付します。

※県民税分は対象になりません。
※転入して1年目の住民税については、奨励金対象外です。(課税される市町村が、境町でなく、前住所地(転入した年の1月1日時点住所地)のため)

申請対象の住民税

今年度の申請で対象となるのは、令和7年度納税分の町民税です。

対象部分(町民税)

申請の受付時期

令和7年度分の申請受付期間
令和7年12月3日(水)〜令和8年1月23日(金)

申請は年度ごとに行います。対象の年度に、毎回申請が必要です。
申請期間は例年、1月頃を予定していますので、下表にて時期をご確認ください。

申請の受付時期 境町への転入日
令和3年1月2日〜
令和4年1月1日の方
令和4年1月2日〜
令和5年1月1日の方
令和5年1月2日〜
令和6年1月1日の方
令和6年1月2日〜
令和7年1月1日の方
令和7年1月2日〜
令和8年1月1日の方
令和8年1月に申請
(令和7年度 町民税分)
今年度の受付分
対象
町民税×50%
(課税4年度目)
対象
町民税×40%
(課税3年度目)
対象
町民税×30%
(課税2年度目)
対象
町民税×30%
(課税1年度目)
対象外
(前住所地での課税)
令和9年1月に申請
(令和8年度 町民税分)
予定
対象外
(課税5年度目)
対象
町民税×50%
(課税4年度目)
対象
町民税×40%
(課税3年度目)
対象
町民税×30%
(課税2年度目)
対象
町民税×30%
(課税1年度目)
令和10年1月に申請
(令和9年度 町民税分)
予定
対象外
(課税6年度目)
対象外
(課税5年度目)
対象
町民税×50%
(課税4年度目)
対象
町民税×40%
(課税3年度目)
対象
町民税×30%
(課税2年度目)
令和11年1月に申請
(令和10年度 町民税分)
予定
対象外
(課税7年度目)
対象外
(課税6年度目)
対象外
(課税5年度目)
対象
町民税×50%
(課税4年度目)
対象
町民税×40%
(課税3年度目)

スマートフォンで表示している方は、表を指でスライドしてご覧ください。

※町民税の令和8年度分以降については予定のため、変更となる場合があります。
※前年度までの奨励金をさかのぼって申請することはできませんのでご注意ください。

申請の流れ

STEP1 町民税を納める(4月〜12月)

町民税を普通徴収(納付書)で納める方は、納期限内に町民税を納めてください。
町民税を特別徴収(給与天引き)で納める方は、特段行っていただくことはありません。

※当奨励金の申請をする前に、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がある場合は納付を済ませてください。

STEP2 奨励金を申請する(12月〜1月)

こちらをご覧ください。

STEP3 内容の審査が行われる

地方創生課で、支給要件に当てはまるか等の審査を行います。
また、町民税額の調査や、町税に未納がないかの調査を行います。

STEP4 交付決定通知が届く(2月〜3月)

交付決定通知がご自宅に届きます。
交付決定通知には、奨励金の額・振込予定時期が記載されています。

STEP5 奨励金が振り込まれる

申請書に記載した口座に振込されていることをご確認ください。

申請方法

申請期間中に、申請に必要なものを地方創生課へ提出してください。
申請は、地方創生課の窓口(役場3階)への持参のほか、郵送も可能です。

申請期間

令和7年12月3日(水)〜令和8年1月23日(金)
必ず申請期間中に提出してください。

窓口での申請について

受付時間は午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時15分です。
平日のみの受付となり、土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。

郵送での申請について

書類に不備の無いようにご準備のうえ郵送してください。
もし不備や不明点があった場合のご連絡先として、申請書には連絡の取れる電話番号を記入してください。
(メールでの連絡も可の場合は、欄外に連絡の取れるメールアドレスもご記入ください。)
申請に不備がなく受付した際は、支給要件の審査等を行ったのち、2月〜3月頃に、交付決定通知を郵送いたします。

※郵便事故防止のため、記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
※受付完了のご連絡はしておりませんのでご了承ください。レターパック等の追跡サービスでご確認をお願いします。
※申請書類の郵送にかかる費用はご負担ください。

郵送先

〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 境町役場 地方創生課

申請に必要なもの

  • 申請書
    用紙はこちら 記入例はこちら
    ※記入例を参考に、事前にご記入のうえ提出してください。
  • 印鑑(認印も可)
    窓口申請の方は持参してください。
    郵送申請の方は、必ず、申請書への押印をお願いします。
  • 振込先口座が分かるもの(通帳や通帳アプリなど)
    窓口申請の方は持参してください。(不備があった際に確認する場合があります)
    郵送申請の場合は、口座名義・番号がわかるページのコピーを同封してください。
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
    窓口申請の方は、来庁される方の本人確認書類を持参してください。
    ※郵送申請の場合は、申請者の本人確認書類のコピーを必ず同封してください。
他の奨励金も一緒に申請する方へ

他の奨励金(定住奨励金子育て世帯等定住促進奨励金)にも該当するものがある場合、一緒に申請できます。
申請書内の「該当する奨励金」にチェックマークを記入してください。
※奨励金ごとに申請書を別で用意する必要はありませんが、他の奨励金で必要な書類(住宅の取得年月日及び所有者がわかる書類、戸籍謄本、固定資産税納税通知書、固定資産税課税明細書など)は提出が必要です。

なお、支給要件の審査に必要となる住民票謄本は、町が取得します。

注意事項

  • 奨励金の交付を受けた方が交付時から5年以内に転出した場合は、すでに交付された奨励金の全部を返還していただきます。(ただし、町長が相当の理由があると認めた場合は、この限りではありません。)
  • 奨励金の申請は、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないことが条件となります。

よくある質問

Q. Iターン者とはなんですか?

Iターン者とは、境町に住んだことがなく、初めて転入した方をいいます。

Q. 複数の奨励金を1枚の申請書で申請することは可能ですか?

可能です(申請者が同一の場合)。
申請書はすべて共通様式ですので、申請したい奨励金にチェックを入れてください。
また、申請書以外の必要書類も各1部で兼ねることができます。

Q. 奨励金の申請をし忘れてしまいました。過去の分を申請することはできますか?

過去の分を遡って申請することはできません。
必ず期間内に申請してください。

Q. 奨励金の交付を受けた後に町外へ転出した場合はどうなりますか?

各奨励金は境町に定住していただくことを目的としているため、奨励金交付後、5年間は境町に定住(住民登録及び生活の拠点がある)されることを条件としています。
5年以内に転出した場合は、すでに交付を受けた奨励金を返還していただく場合があります。

Q. 令和7年1月2日以降に転入した場合は対象になりますか?

令和7年度 町民税の課税される市町村が境町ではなく前住所地のため、令和7年度は対象外です。
しかし、翌年度以降(境町で課税されてから)対象となる可能性がありますので、令和8年4月以降に境町公式ホームページでご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。

Q. 一度申請すれば翌年度以降は申請をしなくても交付を受けられますか?

年度ごとに申請をする必要があります。申請期間は例年1月頃を予定しています。
(例 令和8年度分:令和9年1月申請)

Q. 同一世帯の家族の分についても併せて申請できますか?

ご家族の分を1枚の申請書でまとめて申請することはできません。
それぞれ申請書を提出していただく必要があります。

Q. 町民税の納付書が届きました。納付してから奨励金の申請をするということですか?

その通りです。 先に町民税を納付していただき、後日、申請期間中に奨励金の申請を行ってください。
なお、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないことが奨励金の受給要件となっています。

Q. 扶養に入っている(住民税非課税)場合でも申請はできますか?

本奨励金は納付した町民税に対して交付するものですので、非課税の年度は申請をしていただいても不交付(交付金額が0円)になります。
ただし、転入から5年の間に課税となった年度分は交付の対象となりますので、年度ごとに申請してください。

町民税が非課税の方の例

[例] 令和6年4月1日に転入したが、令和6年中は家族の扶養に入っていたため、令和7年度は非課税。
今後働き始める予定。

  • 令和7年度は非課税(町民税額0円)のため、申請をしていただいても不交付(交付金額0円)となってしまいます。
    ただし、今後働き始めて令和8〜10年度に課税された場合、その年度については申請が可能です。
    (初回が対象外であっても、対象年度の途中から申請することが可能)
町民税の課税年度 移住促進奨励金の額
(上の例の場合)
町民税の課税状況
及び申請の可否
(転入1年目)
令和6年度
対象外
(前住所地で課税されるため)
対象外
(前住所地で課税されるため)
(転入2年目)
令和7年度

初回
町民税×30%
非課税
→申請しても不交付(交付金額0円)
(転入3年目)
令和8
年度

2年目
町民税×30%
課税された場合、申請可能
(令和9年1月申請)
(転入4年目)
令和9
年度

3年目
町民税×40%
課税された場合、申請可能
(令和10年1月申請)
(転入5年目)
令和10
年度
4年目
町民税×50%
課税された場合、申請可能
(令和11年1月申請)
(転入6年目)
令和11年度
対象外 対象外

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1309

メールでのお問い合わせはこちら
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