定住奨励金
境町に転入し住宅を新築・購入された方に、奨励金(家屋の固定資産税相当額)を交付します
令和6年度分 定住奨励金の申請受付期間は次のとおりです。
令和6年12月3日(火)〜令和7年1月24日(金)
対象者
次のすべてに当てはまる方
- Iターン者もしくはUターン者の方
Iターン者境町に住んだことがなく、はじめて転入された方 Uターン者境町に住んだことのある方で、転出後1年以上経過した後、再び転入された方 - 境町へ転入してから2年以内に住宅を新築または購入された方
- 令和3年1月2日から令和6年1月1日までの間に住宅を新築または購入された方
※住宅の所有者が法人の場合は対象外となります。
- 住宅を新築または購入した日については、建物登記事項証明書等で確認します。
確認方法はこちらをご覧ください。 - 交付は1世帯につき3年間まで(課税開始後の3年間)となります。
なお、申請期限を過ぎた過年度の固定資産税を遡って申請することはできません。
※令和6年1月2日以降に住宅を新築または購入された方はこちら
※境町で実施している他の奨励金制度(移住促進奨励金)も併せて申請できます。(該当する方)
奨励金の額
家屋(居宅部分)の固定資産税相当額を、課税開始後3年間、奨励金として交付します。
※併用住宅の場合、店舗及び事務所部分等の固定資産税は対象外となります。
申請対象の固定資産税
今年度の申請で対象となるのは、令和6年度納税分の固定資産税(家屋の居宅部分のみ)です。
申請の受付期間
令和6年度分の申請受付期間
令和6年12月3日(火)〜令和7年1月24日(金)
申請は年度ごとに行います。対象の年度に、毎回申請が必要です。
申請期間は例年、1月中を予定していますので、下表にて時期をご確認ください。
申請の受付時期 | 住宅を新築または購入した年 | ||||
令和2年・3年の方 | 令和4年の方 | 令和5年の方 | 令和6年の方 | 令和7年の方 | |
令和5年1月に申請 (R4年度 固定資産税分) 受付終了 |
対象 (課税1年度目) |
対象外 (課税前) |
|||
---|---|---|---|---|---|
令和6年1月に申請 (R5年度 固定資産税分) 受付終了 |
対象 (課税2年度目) |
対象 (課税1年度目) |
対象外 (課税前) |
||
令和7年1月に申請 (R6年度 固定資産税分) 今年度の受付分 |
対象 (課税3年度目) |
対象 (課税2年度目) |
対象 (課税1年度目) |
対象外 (課税前) |
|
令和8年1月に申請 (R7年度 固定資産税分) 予定 |
対象外 (課税4年度目) |
対象 (課税3年度目) |
対象 (課税2年度目) |
対象 (課税1年度目) |
対象外 (課税前) |
令和9年1月に申請 (R8年度 固定資産税分) 予定 |
対象外 (課税5年度目) |
対象外 (課税4年度目) |
対象 (課税3年度目) |
対象 (課税2年度目) |
対象 (課税1年度目) |
スマートフォンで表示している方は、表を指でスライドしてご覧ください。
※固定資産税の令和7年度分以降については予定のため、変更となる場合があります。
※前年度までの奨励金を遡って申請することはできませんのでご注意ください。
申請の流れ
STEP1 固定資産税を納める(4月〜12月)
固定資産税の納付書が町から届きましたら、納期限内に納めてください。
※当奨励金の申請をする前に、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がある場合は納付を済ませてください。
STEP2 奨励金を申請する(12月〜1月)
STEP3 内容の審査が行われる
地方創生課で、支給要件に当てはまるか等の審査を行います。
また、固定資産税額の調査や、町税に未納がないかの調査を行います。
STEP4 交付決定通知が届く(2月〜3月)
交付決定通知がご自宅に届きます。
交付決定通知には、奨励金の額・振込予定時期が記載されています。
STEP5 奨励金が振り込まれる
申請書に記載した口座に振込されていることをご確認ください。
申請方法
申請期間中に、申請に必要なものを地方創生課へ提出してください。
申請は、地方創生課の窓口(役場3階)への持参のほか、郵送も可能です。
申請期間
令和6年12月3日(火)〜令和7年1月24日(金)
必ず申請期間中に提出してください。
窓口での申請について
受付時間は午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時15分です。
平日のみの受付となり、土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。
郵送での申請について
書類に不備の無いようにご準備のうえ郵送してください。
もし不備や不明点があった場合のご連絡先として、申請書には連絡の取れる電話番号を記入してください。
(メールでの連絡も可の場合は、欄外に連絡の取れるメールアドレスもご記入ください。)
申請に不備がなく受付した際は、支給要件の審査等を行ったのち、2月〜3月頃に、交付決定通知を郵送いたします。
※郵便事故防止のため、記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
※受付完了のご連絡はしておりませんのでご了承ください。レターパック等の追跡サービスでご確認をお願いします。
※申請書類の郵送にかかる費用はご負担ください。
〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 境町役場 地方創生課
申請に必要なもの
- 申請書
用紙はこちら 記入例はこちら
※必ず押印をお願いします。
※記入例を参考に、事前にご記入のうえ提出してください。 - 委任状
用紙はこちら 記入例はこちら
※必ず押印をお願いします。
※申請者本人が来庁する場合でも、郵送の場合でも、必ず提出してください。
※記入例を参考に、事前にご記入のうえ提出してください。 - 住宅の取得年月日及び所有者がわかる登記書類
※2回目以降の申請の方は、提出を省略できます。
※なるべく建物登記事項証明書でのご提出をお願いします。(登記完了証では必要な内容が記載されていない場合があります。)
※提出書類は原本でなくコピーでも受付できます。郵送申請で原本が送付された場合は返送いたしませんのでご了承ください。
※建物登記事項証明書の見本はこちら(法務局HPより)・発行のしかたはこちら
- 住宅を新築された方次の書類いずれか
・建物登記事項証明書
・建物の登記完了証(所有権保存登記 及び 建物表題登記 の両方) - 住宅を購入された方次の書類いずれか
・建物登記事項証明書
・建物の登記完了証(所有権移転登記)
- 住宅を新築された方次の書類いずれか
- 印鑑(認印も可)
窓口申請の方は持参してください。
郵送申請の方は、申請書・委任状への押印をお願いします。 - 振込先口座が分かるもの(通帳や通帳アプリなど)
窓口申請の方は持参してください。(不備があった際に確認する場合があります)
郵送申請の場合は、口座名義・番号がわかるページのコピーを同封してください。 - 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
窓口申請の方は、来庁される者の本人確認書類を持参してください。
郵送申請の場合は、申請者の本人確認書類のコピーを必ず同封してください。
他の奨励金(移住促進奨励金)にも該当するものがある場合、一緒に申請できます。
申請書内の「該当する奨励金」にチェックマークを記入してください。
※奨励金毎に申請書・委任状を別で用意する必要はありません。
なお、支給要件の審査に必要となる次の書類については、委任状をもとに町が取得します。
住民票の写し/納税証明書(未納がないことの証明書)
注意事項
- 奨励金の交付を受けた方が交付時から5年以内に転出した場合は、すでに交付された奨励金の全部を返還していただきます。(ただし、町長が相当の理由があると認めた場合は、この限りではありません。)
- 奨励金の申請は、町税(町・県民税、軽自動車税、固定資産税など)に未納がないことが条件です。
よくある質問
Q. 複数の奨励金を1枚の申請書で申請することは可能ですか?
可能です(申請者が同一の場合)。
申請書はすべて共通様式ですので、申請したい奨励金にチェックを入れてください。
また、申請書以外の必要書類も各1部で兼ねることができます。
Q. 奨励金の申請をし忘れてしまいました。過去の分を申請することはできますか?
過去の分を遡って申請することはできません。
必ず期間内に申請してください。
Q. 令和6年1月2日以降に住宅を新築・購入した場合は対象になりますか?
固定資産税がまだ課税されていないため、令和6年度は対象外です。
ただし、翌年度以降(固定資産税が課税されてから)は対象となる可能性がありますので、令和7年4月以降に境町公式ホームページでご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
Q. 一度申請すれば翌年度以降は申請をしなくても交付を受けられますか?
年度ごとに申請をする必要があります。申請期間は例年1月中を予定しています。
(例 令和7年度分:令和8年1月申請)
Q. 共有名義(持ち主が複数人)の住宅ですが、自分以外の対象者の分についても併せて申請できますか?
共有名義の持ち主が同じ世帯であれば、代表者が1枚の申請書でまとめて申請できます。(同意を得られている場合)
別世帯の場合は、持ち主がそれぞれ申請書を提出してください。
※奨励金の額は、各申請者の持分割合に応じた額となります。
※要件を満たしていない持ち主の持分については、申請の対象外となります。
Q. 親との共有名義ですが対象になりますか?
要件を満たしている所有者の分は対象になります。
(奨励金の額は、その所有者の持分割合に対して計算します。)
※親と子が同じ世帯であれば、いずれかが代表者として1枚の申請書でまとめて申請できます。(同意を得られている場合)
※親と子が別世帯の場合は、それぞれが申請書を提出してください。
一部対象とならない場合の例
[例] 住宅を令和5年4月1日に共有名義で新築した。
Aさん(親)は以前から境町に居住しており、持分3分の1。
Bさん(子)は、令和4年4月1日に転入(Uターン者)しており、持分3分の2。
- Bさん(子)は要件を満たしているため、持分3分の2について申請の対象となります。
残りの持分3分の1については、Aさん(親)が要件を満たしていないため対象外です。
Q. 建物登記事項証明書はどこで取得できますか?
水戸地方法務局の管轄内の窓口で発行できます。
また、オンライン申請(郵送受取または窓口受取)も可能です。
ご不明な点は水戸地方法務局 下妻市局(電話 0296-30-5031)へお問い合わせください。
お近くの法務局 発行窓口
※所在地や案内図はこちらのページよりご確認ください。
- 下妻市局
- 古河法務局証明サービスセンター(古河市役所 古河庁舎内)
- 坂東法務局証明サービスセンター(坂東市役所内)
Q. 住宅の取得日はどれを指しますか?
住宅の新築年月日または購入年月日を指します。
必要書類に含まれている、以下の書類で確認することができます。
住宅を新築された方
- 建物登記事項証明書で確認する場合
- 表題部「原因及びその日付」欄に記載の新築年月日(例:令和○年○月○日新築)
- 建物の登記完了証で確認する場合
- 建物表題登記にて、申請情報に記載の新築年月日(例:令和○年○月○日新築)
住宅を購入された方
- 建物登記事項証明書で確認する場合
- 権利部「権利者その他の事項」欄に記載の年月日(例:原因 令和○年○月○日金銭消費賃借同日設定)
- 建物の登記完了証で確認する場合
- 所有権移転登記にて、申請情報に記載の売買年月日(例:令和○年○月○日売買)
Q. 固定資産税の納付書が届きました。納付してから奨励金の申請をするということですか?
その通りです。 先に固定資産税を納付していただき、後日、申請期間中に奨励金の申請を行ってください。
なお、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないことが奨励金の受給要件となっています。
Q. 奨励金の交付を受けた後に町外へ転出した場合はどうなりますか?
各奨励金は境町に定住していただくことを目的としているため、奨励金交付後、5年間は境町に定住(住民登録及び生活の拠点がある)されることを条件としています。
5年以内に転出した場合は、すでに交付を受けた奨励金を返還していただく場合があります。
関連ファイルダウンロード
- 定住促進奨励金交付申請書PDF形式/59.7KB
- 委任状PDF形式/48.84KB
- (記入例)境町定住促進奨励金交付申請書_定住奨励金の場合PDF形式/236.61KB
- (記入例)委任状_定住奨励金の場合PDF形式/140.83KB
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問い合わせ先
- 2024年4月17日
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