暮らし

排水設備工事

排水設備工事は、家のまわりに排水管を布設し、汚水ますを設置するとともに、くみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を廃止したりする工事です。排水設備に改造するための費用は、工事の内容等により異なります。

下水道供用開始になると

  • 供用開始の公示の日から3年以内に水洗便所に改造することが義務付けられています。(下水道法第10条・第11条の3)浄化槽を使用している場合も同様となっております。
  • 家屋の新築、改築等をする場合は、水洗便所にしないと許可になりません。(建築基準法第31条)

工事の申込は

排水設備工事をするときは、必ず町が指定した「境町下水道排水設備指定工事店」へお申込ください。指定工事店は基準に合った完全な設備を作るために必要な技術を修得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事をなくして、安心して工事を任せることができるように町が指定したものです。指定工事店以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となり工事のやり直しをしていただくことになります。また指定工事店では、町に提出する書類の作成から手続きまで責任を持って行います。お気軽にご相談してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 下水道担当です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1313

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  • 2016年3月5日
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