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住民票等への旧姓(旧氏)の併記
住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。
※注意 旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードに必ず記載され、省略することはできません。
旧姓(旧氏)を併記するには、現在お住まいの市町村(住所地)で手続きを行う必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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- 2019年10月23日
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