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転入届(町外から境町に住所変更するとき)について

届出期限

  境町に引っ越しした日から14日以内(引っ越し日より前の届出はできません)

  ※マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方は、引っ越しした日から14日以内、かつ転出届に記載した転出予定日から30日以内に手続してください。

 

届出人

 ・本人

 ・同一世帯員

 ・代理人

  ※代理人に委任する場合、委任状が必要です

 ・成年後見人(後見登記事項証明書)

必要なもの

 ・転出証明書

  ※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転出手続をされた方は不要です。その場合、必ずマイナンバーカードをご持参ください(暗証番号の入力が必要です) 

 ・窓口に来る方の本人確認書類

  ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真付き身分証明書(保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点)

 ・転入者のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

  ※カードをお持ちの方は継続手続きが必要です。転入届出日から90日以内に手続をされないとカードが廃止となり、ご利用いただけなくなりますのでご注意ください

  ※電子証明書については、本人または同一世帯の方が手続可能です。同一世帯の方の場合は委任状をお持ちください

 ・外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書

  ※世帯主との続柄を証明する書類が必要な場合があります(出生証明書、婚姻証明書などの原本及び訳文)

 ・境町にすでにある世帯に入る場合は、世帯主からの同意書が必要な場合があります

 ・委任状(代理人の場合)

国外から転入される方

下記のものを窓口にお持ちください。

・転入される方全員の入国スタンプのあるパスポート(自動ゲートをご利用でパスポートに入国スタンプがない場合は、飛行機チケットの半券など入国日を証明できるもの)

・戸籍謄本及び戸籍の附票(日本人の方) ※おおむね3ケ月以内のもの

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

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  • 2024年3月13日
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