子育て・健康・福祉

施設等利用費の請求(償還払い)

施設等利用費(保育料)の給付方法

今般の幼児教育・保育の無償化では、無償で施設等を利用していただくために償還払いという方法により利用者への給付が行われます。

 

【償還払い】

利用施設等に保育料を一度支払い、後から当該料金の還付を受けることができます。請求手続きが必要になりますのでご注意ください。

 

給付を行う主な施設・事業

  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

利用施設や自治体によって、上記施設・事業以外でも償還払いを行う場合があります。

 

必要書類

請求時に必要な書類は以下のとおりです。
複数月にまたがる場合には、まとめてご提出ください。

  • 施設等利用費請求書  ※利用先により様式が異なりますのでご注意ください。
  • 委任状(請求者と口座名義人が異なる場合)
  • 領収証(施設等から発行されたもの)
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設等から発行されたもの)
  • 活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合)
  • 印鑑
  • 振込先の通帳

※領収証等を紛失してしまった場合には、請求をお受けできません。再発行等につきましては、ご利用施設等にお問い合わせください。

 

請求の方法

上記必要書類を揃えて役場子ども未来課へ提出。

 

請求期限

請求の期限は、保育サービスの利用をした翌月1日から起算して2年間です。
2年を過ぎた月分は請求することができませんのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2020年4月5日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る