子育て・健康・福祉
妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より、「出産・子育て応援給付金事業」が「妊婦のための支援給付」に移行しました。
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」により、市町村において認定を受けた方には給付金が支給されます。
また、妊婦等包括相談支援事業による面談と合わせて行うことで、妊婦の身体的・精神的・経済的負担の支援を総合的に行います。
(制度イメージ図)

妊婦等包括相談支援事業
妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認していきます。
妊産婦(または養育者)・パートナー・同居のご家族もぜひご同席ください。
- 妊娠届出時の面談
妊娠届出時(母子手帳交付時)に、保健師等の専門職が面談を行います。 - 妊娠8か月頃の面談
妊娠8か月ころを迎える妊婦の方に、妊婦健診の受診状況、出産に向けての気持ち、面談希望の有無などについてお伺いするアンケートを実施します。このアンケートで面談を希望する方に対し、保健師等が面談を行います。 - 出生後の面談
出生届後、生後3か月以内に助産師等が自宅にお伺いし、面談を行います(赤ちゃん訪問)。
妊婦のための支援給付
妊娠期から子育て期における出産・育児関連用品の購入や支援サービスの利用負担軽減を図るのため、妊婦支援給付金(妊婦1人あたり5万円)、子育て支援給付金(子ども1人あたり5万円)を支給します。給付金を受け取るためには申請が必要です。
妊婦支援給付金(5万円)※妊婦支援給付 1回目
支給対象者
令和7年4月1日以降に妊娠届出(母子手帳交付)をした妊婦
支給額
妊婦1人あたり5万円
申請期限
胎児の胎児心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年間
申請方法
- 妊娠届出時に案内する、申請書・アンケートを記入の上、申請してください。
- 申請のあった口座へ振込いたします。申請から振り込みまで、1~2か月程度かかります。
※申請書に不備がある場合は、2か月以上かかることがありますのでご了承ください。
※支給の際は、支給決定通知書をお送りします。
子育て支援給付金(胎児の数×5万円)※妊婦支援給付 2回目
支給対象者
令和7年4月1日以降に出産し、妊婦給付認定後に胎児の数の届出をした産婦
支給金額
子ども1人あたり5万円(※多胎児の場合 人数分)
申請期限
出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)から2年間
申請方法
- 赤ちゃん訪問時に案内する、申請書・口座のコピーを添えて、申請してください。
- 申請のあった口座へ振込いたします。申請から振り込みまで、1~2か月程度かかります。
※申請書に不備がある場合は、2か月以上かかることがありますのでご了承ください。
※支給の際は、支給決定通知書をお送りします。
流産・死産等を経験された方へ
赤ちゃんの心拍が確認されたあと、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子さまを亡くされた方も妊婦支援給付(1回目・2回目)の申請が可能です。
また、妊娠届出をする前に流産等を経験した方も申請が可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
詳細につきましては、健康推進課(保健センター)87-8000までご相談ください。
その他
- 原則、申請日に境町に住民票のある方が対象です。
- 他市町村ですでに給付を受けた方は、境町からの給付対象外となります。
- 境町から給付を受けたあとに、他市町村へ同給付金の申請をすることはできません。
- 本給付金は非課税です。
- 生活保護を受給中の方も本交付金の給付対象となります。収入認定はされません。
Q&A
Q 通帳やキャッシュカードの名義が旧姓のままですが、申請は可能ですか?
A 通帳やキャッシュカードの名義変更をしてから、申請をお願いします。事情により名義変更ができない場合は健康推進課へご相談ください。
Q 里帰り出産をする場合、どちらの市町村に申請すれば良いですか?
A 住民票のある市町村にて支給いたします。詳細は、当該市町村へお問い合わせください。
Q 妊娠届出時と出産時で住所が異なります。どちらの市町村に申請すれば良いですか?
A 申請時に住民票のある市町村へ申請してください。
参考リンク
問い合わせ先
アンケート
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- 2026年4月1日
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