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国民健康保険税の年金からのお支払い(特別徴収)について

年金からのお支払いとなる対象世帯

世帯主を含め国民健康保険に加入の方全員が、65歳から74歳までの世帯。

年金からのお支払いの対象となる世帯主の年金額の年額が、18万円以上であること。

世帯主の介護保険料が年金からのお支払いになっていて、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと。(超える場合は、介護保険料のみ差し引かれる場合があります。)

※年度の途中で65歳になる場合は、翌年度から該当になります。

※年度の途中で75歳になる場合は、「納付書または口座振替によるお支払い」となります。

 

特別徴収の対象者となる方には事前に通知します。

特別徴収の対象者となることが見込まれる方については、年金からの徴収が開始されることについて通知をお送りしています。

・特別徴収を希望されない場合

特別徴収を希望されない方は、事前に送られた通知で指定された締切日までに、納付方法変更申出書を提出してください。なお、この場合は、国民健康保険税の納付について口座振替を指定していただく必要があります。

・特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更について

すでに、国民健康保険税の支払方法が特別徴収となっている場合、「年金からの支払い」ではなく、「口座振替」による支払いに変更することもできます。口座振替での支払いを希望する方は、保険年金課窓口まで申し出ください。

 

※口座振替希望の場合は国民健康保険税に滞納がない場合に限ります。

その他

特別徴収(年金からのお支払い)の場合、所得税等における社会保険料控除は、本人のみに適用されます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

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  • 2021年4月1日
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