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国民健康保険税
概要
国民健康保険とは、加入者に納めていただく保険税を基に、病気や怪我をしたときにかかる医療費に備える制度です。国民健康保険の性質上、一人ひとりが被保険者ですが、世帯ごとの加入となり、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合も同様です。
税率について
<令和6年度>
区分 | (1) 医療保険分 | (2) 後期高齢者支援金分 | (3) 介護納付金分(※1) |
【均等割】 |
加入者数 × 3万5千円 | 加入者数 × 1万4千円 | 加入者数 × 1万4千円 |
【所得割】 加入者の収入に応じて計算 |
(所得金額 - 43万円)× 7.2% | (所得金額 - 43万円)× 2.4% | (所得金額 - 43万円)× 1.8% |
限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
年税額(※2) | (1) + (2) + (3) = 合計額 |
※1 介護納付金分は、40歳から64歳までの方が対象となります。
※2 「均等割+所得割」と「限度額」のいずれか少ない金額で算定します。
<令和7年度>
区分 | (1) 医療保険分 | (2) 後期高齢者支援金分 | (3) 介護納付金分(※1) |
【均等割】 |
加入者数 × 3万5千円 | 加入者数 × 1万4千円 | 加入者数 × 1万4千円 |
【所得割】 加入者の収入に応じて計算 |
(所得金額 - 43万円)× 7.2% | (所得金額 - 43万円)× 2.4% | (所得金額 - 43万円)× 1.8% |
限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
年税額(※2) |
(1) + (2) + (3) = 合計額 |
※1 介護納付金分は、40歳から64歳までの方が対象となります。
※2 「均等割+所得割」と「限度額」のいずれか少ない金額で算定します。
軽減について
▼低所得者に対する軽減
前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国民健康保険税のうち均等割額が軽減されます。
軽減判定の際には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得額も含めます。
前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと適用されません。
<令和6年度>
軽減割合 | 基準となる所得金額 |
---|---|
7割軽減 | 世帯所得の合計金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※1)以下 |
5割軽減 | 世帯所得の合計金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※1)+(29.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計)(※2)以下 |
2割軽減 | 世帯所得の合計金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※1)+(54.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計)(※2)以下 |
<令和7年度>
軽減割合 | 基準となる所得金額 |
---|---|
7割軽減 | 世帯所得の合計金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※1)以下 |
5割軽減 | 世帯所得の合計金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※1)+(30.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計)(※2)以下 |
2割軽減 | 世帯所得の合計金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※1)+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計)(※2)以下 |
※1 給与所得者等の数
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の内、
・一定の給与所得を有する方(給与収入が55万円を超える方)
・公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、
65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円の年金特別控除を含む)を越える方)
・表中の【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。
※2 特定同一世帯所属者
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も継続して同一世帯に属する方。
世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
▼20歳以下に係る均等割額の軽減<令和4年度より>
20歳以下(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)の被保険者に係る均等割額を2分の1軽減します。国の支援策として未就学児までの均等割額を2分の1軽減します。
さらに、境町独自の支援策として小学1年生から20歳までの均等割額についても2分の1軽減します。
▼産前産後期間の軽減<令和5年度より>
世帯に出産する予定又は出産した被保険者(出産被保険者)がある場合においては、出産の予定日または出産日の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠については3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る所得割額及び被保険者均等割額を軽減します。
▼非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度
会社の倒産や解雇、雇用期間満了など非自発的理由で失業した65歳未満の方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)の国民健康保険税は、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として計算する軽減措置があります。なお、会社の健康保険に加入した場合などは国民健康保険の資格喪失までとなります。
※この軽減措置を受けるには必ず「非自発的失業者に係る申告書」を税務課又は保険年金課まで提出してください。
納税の方法
年税額を7月から翌年2月までの8期に分けて納税していただきます。
年度の途中で加入したときはその月から、離脱したときは前の月まで月割で課税されます。役場で加入・離脱の手続きをされた翌月に税額の変更通知書をお送りいたします。
翌年2月から翌年3月までに異動があった場合は、随時の通知をいたします。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 随時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 翌年1月末 | 翌年2月末 | 翌年4月末 |
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌開庁日が納期限となります。
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- 2025年4月1日
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