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物価高対応子育て応援手当を支給します
物価高騰の影響が長期化し、その影響を特に受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、所得制限を設けずに、国から応援手当を支給することが決定しました。
1.支給対象者
- (1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)児童手当受給者
- (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- (3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに児童手当を受給した者
- ※(3)は、応援手当の受給者から応援手当を受け取っている場合や、応援手当がすでにこどものために費消されている場合は、支給対象となりません。
2.対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれのお子さん
3.支給金額
対象児童1人あたり2万円(1回限りの支給です)
4.申請方法
申請が不要の方
境町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童がいる場合は10月分)の児童手当を受給している方
- 対象の方には、令和8年2月4日付で案内通知(圧着はがき)を送付する予定です。
- 手当の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要となりますので、令和8年2月20日(金)までに子ども未来課へご提出ください。
様式はこちら→物価高対応子育て応援手当等受給拒否の届出書
申請が必要な方
【公務員】
- 申請先:令和7年9月30日時点に住んでいた市区町村
※申請先が境町となる方には、後日案内通知を送付する予定です。
- 申請書:勤務先から交付されますので、必要事項を記入のうえ申請ください。
- 申請期限:令和8年2月27日(金)
【令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに生まれた新生児】
すでに児童手当の認定請求が済んでおり、境町から物価高対応子育て応援手当の案内通知(圧着はがき)を受け取っている方は申請不要です。
申請期限:令和8年4月17日(金)
【令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当を受給した方】
必要書類
1.申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先の分かるもの
2.離婚協議中であることが確認できる書類(離婚調停中の方のみ)
3.申請者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード等)
申請期限:令和8年4月17日(金)
5.支給日
申請が不要の方
令和8年2月27日(金)
- 児童手当の支給口座へお振り込みいたします。
- 支給口座を変更したい場合は、手続きが必要となりますので、令和8年2月20日(金)までに子ども未来課へご提出ください。
様式はこちら→物価高対応子育て応援手当等支給口座登録等の届出書
申請が必要な方
令和8年3月中旬以降
※申請受付、審査後に順次振込処理を行います。振込前に決定通知書を送付いたしますので、振込日や金額等をご確認ください。
6.こども家庭庁のホームページ
こども家庭庁コールセンター
専用ダイヤル0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)にお電話ください。
関連ファイルダウンロード
- 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)PDF形式/37.47KB
- 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)PDF形式/66.25KB
- 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号・参考資料6)PDF形式/68.6KB
- 物価高対応子育て応援手当のご案内チラシ(参考資料2)PDF形式/160.92KB
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- 2026年1月29日
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