子育て・健康・福祉
児童手当
次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に「児童手当」が支給されます。
令和6年度の制度改正について
児童手当法の改正により、令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。
【主な改正内容】
- 所得制限の撤廃(これに伴い、境町児童手当特例給付は廃止となります。)
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長(これに伴い、境町高校生等臨時給付は廃止となります。)
- 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
- 第3子以降の算定対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)へ変更
詳細は「令和6年10月から児童手当制度が変わります」をご確認ください。
主な制度内容について
支給対象
国内に居住している、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童
支給金額
支給対象児童一人につき、以下の額が支給されます。
児童の年齢・学校等区分 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
0歳~3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
※「第3子以降」とは大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
【例】21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
なお、所得制限は撤廃となります。
支給要件
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を監護し、生計関係にある父や母等
支給月・支給日について
12月、2月、4月、6月、8月、10月に前月分までがまとめて支給されます。
※境町は5日が支給日となっております。
※支給日が土日祝日の時は繰り上げて支給いたします。
〜 令和6・7年 児童手当 支給日一覧 〜
定期払 | 支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|---|
令和6年12月期 | 令和6年12月5日(木) | 令和6年10月、11月分 |
令和7年2月期 | 令和7年2月5日(水) | 令和6年12月、令和7年1月分 |
令和7年4月期 | 令和7年4月4日(金) | 令和7年2月、3月分 |
令和7年6月期 | 令和7年6月5日(木) | 令和7年4月、5月分 |
令和7年8月期 | 令和7年8月5日(火) | 令和7年6月、7月分 |
令和7年10月期 | 令和7年10月3日(金) | 令和7年8月、9月分 |
令和7年12月期 | 令和7年12月5日(金) | 令和7年10月、11月分 |
申請手続きについて
境町役場子ども未来課への申請手続きが必要です。※公務員の方は、勤務先への申請です。
出生や転入などがあった場合は、異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。
◎申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 普通預金通帳の写し(請求者のもの)※配偶者や児童の口座は不可
- 父母の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
1月2日以降に転入された方
マイナンバー制度による情報連携が平成29年11月13日以降、開始になったことから、境町役場子ども未来課で請求者および配偶者の課税台帳の照会が可能となりました。よって、情報連携で所得額等の確認ができる場合は、児童手当用所得証明書の提出は不要となります。
外国籍の方
- 在留カードの写し(請求者と児童のもの)
- パスポートの写し(請求者と児童のもの)
※日本国籍の方であっても、海外から転入されての申請等の際は、パスポートの写しが必要になる場合があります。
個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1:通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等
※2:運転免許証・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・官公署発行の写真付証明書
※上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には、下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書 等)
その他の添付書類が必要になる方
- 申請者と児童が住所を別にしている方
- 児童を養育しているが、両親ではない方
- 離婚協議中により父母が別居している方
- 留学している児童がいる家庭
詳しくは境町役場子ども未来課までお問い合わせください。
認定されると
申請をして認定になると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。
現況届について
受給者の方は、毎年6月に更新の手続きとして「現況届」を提出することになっています。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から児童の養育状況に変更がない場合は、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当となる方は提出が必要です。提出が必要な方にはご案内を送付しますので、ご提出ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
- 法人である未成年後見人、施設等
- その他、境町役場子ども未来課から提出についてご案内があった方
変更の手続きが必要となる場合
下記の場合には、境町役場子ども未来課での手続きが必要です。
- 児童手当の振込先を変更したいとき ※配偶者や児童の口座への変更は不可
- 受給者が公務員になったとき
- 境町以外の市町村に住む配偶者や児童の氏名または住所を変更したとき
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年11月21日
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