子育て・健康・福祉
児童手当
次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している家庭に「児童手当」が支給されます。
主な制度内容について
支給対象
国内に居住している、中学校修了前までの児童
支給金額
支給対象児童一人につき、以下の額が支給されます。
児童の年齢・学校等区分 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
なお、児童を養育している方の所得が下記の所得限度額を超えてしまう場合、特例として法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622 |
833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960.0 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
支給要件
中学校修了前の児童を監護し、生計関係にある父や母等。
支給月
6月、10月、2月に前月分までが支給されます。
※境町は5日が支給日となっております。
※支給日が土日祝日の時は繰り上げて支給いたします。
申請手続きについて
子ども未来課への申請手続きが必要です。※公務員の方は、勤務先への申請です。
出生や転入などがあった場合は、異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。
◎申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 普通預金通帳の写し(請求者のもの)
※配偶者や児童の口座は不可となります。
厚生年金に加入されている方
厚生年金に加入している受給者の方には、健康保険証の写しの提出をお願いしていましたが、令和2年6月からは情報連携によって加入している年金状況を確認することが可能となりました。よって、健康保険証の写しの提出は不要となります。
1月2日以降に転入された方
マイナンバー制度による情報連携が平成29年11月13日以降、開始になったことから、境町子ども未来課で請求者および配偶者の課税台帳の照会が可能となりました。よって、情報連携で所得額等の確認ができる場合は、児童手当用所得証明書の提出は不要となります。
外国籍の方
- 在留カードの写し(請求者と児童のもの)
- パスポートの写し(請求者と児童のもの)
※日本国籍の方であっても、海外から転入されての申請等の際は、パスポートの写しが必要になる場合があります。
個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1:通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等
※2:運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書
官公署から発行された写真付き証明書
※上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には、下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・官公署が交付した証 等)
※申請の際に配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
その他の添付書類が必要になる方
- 申請者と児童が住所を別にしている方
- 児童を養育しているが、両親ではない方
- 離婚協議中により父母が別居している方
- 留学している児童がいる家庭
詳しくは役場子ども未来課までお問い合わせください。
認定されると
申請をして認定になると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。
現況届について
受給者の方は、毎年6月に更新の手続きとして「現況届」を提出することになっています。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
対象となる方には郵送で通知いたします。
この届出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
変更の手続きが必要となる場合
下記の場合には、子ども未来課及び以下の課で手続きを行ってください。
こんなときは | どこへ |
---|---|
児童手当の振込先を変更したいとき (受給者名義のもの) |
子ども未来課へ |
住所が変わったとき | 住民課で手続き→子ども未来課へ |
受給者が公務員になったとき | 子ども未来課へ |
問い合わせ先
アンケート
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- 2016年3月5日
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