子育て・健康・福祉
子どもの予防接種
定期予防接種
予防接種は、協力医療機関での個別接種となります。境町では、標準的な接種期間前に予診票を個別通知しています。転入された方、予診票を紛失された方は母子手帳を持参のうえ、健康推進課(保健センター)窓口までお越しください。
五種混合ワクチン
・令和6年4月1日より、今までの四種混合とヒブがひとつのワクチンとなり五種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)ワクチンが始まります。
対象者:令和6年4月1日以降に初回1回目から接種する乳児
※原則、四種混合・ヒブワクチンを接種している乳児については同一ワクチンで継続接種となります。
小児用肺炎球菌ワクチン
令和6年4月以降より順次「13価ワクチン」から「15価ワクチン」へ変わります。
子宮頸がんワクチン(HPV)
・キャッチアップの対象者は令和7年3月31日までで全額公費負担が終了となります。
対象者:平成9年4月2日生まれ~平成20年4月1日生まれの女性
令和5年4月1日から子宮頸がんワクチン(HPV)にシルガード(9価)が定期接種になります
- シルガード(9価)で1回目から接種を希望する方は新予診票に交換いたしますので健康推進課(保健センター)までお越しください。なお、既にサーバリックス(2価)・ガーダシル(4価)で1回目、2回目を接種されている方はそのままの予診票で3回目まで接種を完了してください。
- 残りの接種をシルガード(9価)に変更希望する方は、接種する医療機関と良くご相談の上、接種していただくようにお願いいたします。
令和2年10月から異なる予防接種の接種間隔が変更になっています
- 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。
- それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、医師が認める場合、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。
- 接種から数日間は、発熱や接種部位の膨張(はれ)などが出ることがあります。接種が可能な期間であっても、必ず発熱や接種部位の膨張(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。
※生ワクチンと不活化ワクチンについては、下記の各予防接種ワクチンにて確認できます。
※同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
ロタウイルスワクチン(経口生ワクチン) ※令和2年10月1日より定期接種化
ワクチンの種類 | 接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
ロタリックス(1価) | 生後6週から24週0日までの間 |
接種開始が生後2か月から14週6日までの間 |
2回 | 27日以上 |
ロタテック(5価) | 生後6週から32週0日までの間 | 3回 |
B型肝炎ワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
1歳未満 | 生後2か月から9か月未満まで | 3回 | 2回目:1回目の接種から27日以上 3回目:1回目の接種から139日以上 |
※ラテックス過敏症、又はラテックスと交叉反応のある果物(バナナ・栗・キウイフルーツ・アボガド・メロン)等にアレルギーがある場合は医師にご相談ください
※出生後に抗HBs人免疫グロブリンを投与された方は接種対象外となります
ヒブワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種年齢 | 回数 | 接種間隔 |
生後2か月から60か月未満 | 初回接種は生後2か月から7か月未満まで 追加接種は初回接種終了後7か月から13か月までの間隔をおいて接種 |
生後2か月から7か月未満に開始の場合 | 初回3回 | 27日以上(生後12か月未満までに完了) |
追加1回 | 初回3回終了後7か月以上 | |||
生後7か月から12か月未満に開始の場合 | 初回2回 | 27日以上(生後12か月未満でに完了) | ||
追加1回 | 初回2回終了後7か月以上 | |||
生後12か月以上60か月未満に開始の場合 | 1回 | ー |
小児用肺炎球菌ワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種年齢 | 回数 | 接種間隔 |
生後2か月から60か月未満 |
初回接種開始は生後2か月から7か月未満まで |
生後2か月から7か月未満までに開始の場合 | 初回3回 |
27日以上(生後24か月未満までに完了) |
追加1回 |
初回3回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月以降に1回接種 |
|||
生後7か月から12か月未満に開始の場合 | 初回2回 | 27日以上(生後12か月未満までに完了) | ||
追加1回 | 初回2回終了後60日以上(生後12か月以降に接種) | |||
生後12か月から24か月未満までに開始の場合 | 2回 | 60日以上 | ||
生後24か月から60か月未満までに開始の場合 | 1回 | ― |
五種混合(DPT-IPV-Hib)ワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
生後2か月から90か月未満 |
1期初回:生後2か月から7か月未満までに開始 |
3回 | 1期初回:20日から56日 |
1期追加:初回接種(3回)終了後から6か月から18か月の間隔をおいて |
1回 | 1期追加:1期初回接種(3回)終了後6か月以上 |
四種混合(DPT-IPV)ワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
生後2か月以上90か月未満 | 1期初回:生後2か月から12か月未満までに | 3回 | 1期初回:20日以上 |
1期追加:初回接種(3回)終了後12か月から18か月の間隔をおいて | 1回 | 1期追加:1期初回接種(3回)終了後6か月以上 |
※四種混合とは:ジフテリア,破傷風,百日咳,ポリオの混合ワクチン
二種混合(DT)ワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
11歳から13歳未満 | 2期:11歳から12歳未満 | 1回 | ― |
※二種混合とは:ジフテリア、破傷風の混合ワクチン
BCGワクチン(注射生ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
1歳未満 | 生後5か月から8か月未満 | 1回 | ― |
日本脳炎ワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
1期:生後6か月から90か月未満 | 1期初回:3歳 | 2回 | 1期初回:6日以上 |
1期追加:4歳 | 1回 | 1期追加:1期初回終了後6か月以上 | |
2期:9歳から13歳未満 | 2期:9歳から10歳未満 | 1回 | ― |
※積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方で、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は、20歳未満までの接種が可能です。
麻しん風しん混合・麻しん単独・風しん単独ワクチン(注射生ワクチン)
接種対象年齢 | 回数 | 注意事項 |
1期:1歳から2歳未満 | 1回 | 定期としての接種期間が1年間のみのため、期間内の接種を逃さないよう注意してください。対象年齢を迎えたら、早めに接種の予定を立ててください。 |
2期:5歳以上7歳未満(小学校就学前年度) | 1回 |
水痘ワクチン(注射生ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | 回数 | 接種間隔 |
1歳から3歳未満 ※すでに水痘に罹患した方は対象外 |
初回接種:生後12か月から15か月未満まで 追加接種:初回接種終了後6か月から12か月の間隔をおいて接種 |
2回 | 3か月以上 |
子宮頸がんワクチン(不活化ワクチン)
接種対象年齢 | 標準的な接種期間 | ワクチンの種類 | 回数 | 接種間隔 |
12歳となる日の 年度初日から 16歳となる日の 年度末までにある女子 |
13歳となる日の 属する年度の初日から 当該年度の末日まで |
サーバリックス(2価) | 3回 |
2回目:1回目の接種から1か月以上 |
ガーダシル(4価) | 3回 | 2回目:1回目の接種から1か月以上 3回目:2回目の接種から3か月以上 |
||
11歳~14歳 | シルガード(9価) |
2回 (3回) |
1回目から5か月以上で2回目 ※1回目から5か月未満で2回目接種した場合3回目の接種が必要 |
|
15歳~16歳 |
3回 | 2回目:1回目の接種から1か月以上 3回目:2回目の接種から3か月以上 |
||
平成9年~平成19年度 生まれの者で合計3回の 接種を受けてない女性 |
令和7年3月31日まで キャッチアップ接種 |
サーバリックス(2価) ガーダシル(4価) シルガード(9価) |
3回 |
原則同一ワクチンで接種 既に2価・4価ワクチンを接種した者が、残りの接種を行う場合には、 |
※子宮頸がんワクチンは中学1年生に予診票を発送しています。小学6年生で接種を希望される方は、健康推進課(保健センター)までご相談ください。
※接種の機会を逃した方(キャッチアップ対象者)平成9年度から平成19年度生まれの女性の方で接種を希望する方は、母子手帳を持参のうえ健康推進課(保健センター)までお越しください。来所することが難しい方は保健センターへご相談ください。
予防接種(定期接種・臨時接種)後健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。該当と思われる方は、医師または健康推進課(保健センター)へご相談ください。
※予防接種後健康被害救済制度の詳しい情報については厚労省のホームページをご覧ください。
任意予防接種における医薬品副作用被害救済制度について
任意予防接種は、予防接種法に基づく予防接種ではないため、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく救済の対象となる場合があります。
※詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度についてはこちらをご覧ください。
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- 2024年7月3日
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