暮らし

国保の届出

国保に加入するときや、国保の資格がなくなったときには届け出が必要です。届け出が遅れたりすると、保険税を資格を得た日にさかのぼって納めなければならなくなることや、国保が負担した医療費を返さなければならないことがあります。
こんなときは必ず事由が発生してから14日以内に届け出をしましょう。

◇すべての届け出に、マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類が必要です◇

国保に加入するとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 転入前の市町村の転出証明書      
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

職場の健康保険をやめた証明書

(健康保険離脱証明書)

子どもが生まれたとき 健康保険の内容が分かるもの、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード
国保をやめるとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき 資格確認書等(外国籍の人は、在留カード)
職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保資格確認書(お持ちの方)と職場の健康保険の内容がわかるもの

国保の被保険者が死亡したとき 資格確認書(お持ちの方)
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書(お持ちの方)、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 在留カード
その他
こんなとき 届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
資格確認書(お持ちの方)
修学のため、別に住所を定めるとき         資格確認書(お持ちの方)、在学証明書
資格確認書等をなくしたとき
汚れて使えなくなったとき
免許証など本人であることを証明するもの    
(使えなくなった資格確認書等)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

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  • 2025年6月30日
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