暮らし
高額療養費の支給
高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
- 自己負担限度額が1か月の限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
*マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなしで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。従来(紙)の「限度額適用認定証」が必要な場合は、境町役場保険年金課窓口までお越しください。 - 世帯合算
同じ世帯で、同じ月内に70歳以上の人の負担額と70歳未満の人が1か月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらを合計した額が下記「70歳未満の人」表(1)の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。 - 多数該当
同じ世帯で、12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは下表(2)の限度額を超えた分が払い戻されます。 - 年間上限
下表(3)年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
70歳未満の人
| ※総所得金額等 | (1)3回目までの自己負担限度額 | (2)4回目以降の自己負担額 | (3)年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
|
住民税課税世帯 |
901万円超 | 270,300円 (医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 | 168万円 |
| 600万円超 901万円以下 |
179,100円 (医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 | 111万円 | |
| 210万円超 600万円以下 |
85,800円 (医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,400円 | 53万円 | |
| 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
53万円 |
|
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 | |
※総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
70歳以上の人
一般、低所得者1・2の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して限度額を適用します。入院は限度額までの負担となります。
| 区分 | (1)自己負担限度額 |
(2)4回目以降の自己負担額 |
(3)年間上限 |
|
|---|---|---|---|---|
|
外来 (個人ごとに計算します) |
外来と入院 (世帯単位で計算します) |
|||
|
現役並み所得者3 |
- |
270,300円 |
140,100円 |
168万円 |
| 現役並み所得者2 (課税所得が380万円以上) |
- |
179,100円 |
93,000円 |
111万円 |
| 現役並み所得者1 (課税所得が145万円以上) |
- |
85,800円 |
44,400円 |
53万円 |
| 一般 | 22,000円 (外来年間上限216,000円) |
61,500円 |
44,400円 |
53万円 |
| 低所得II | 11,000円 (外来年間上限96,000円) |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得I | 8,000円 | 15,700円 | ー | 18万円 |
【現役並み所得者とは】
同一世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、住民税課税所得が各区分の基準額以上の場合は現役並み所得者となります。
ただし、70歳以75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となります。
同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「現役並み所得者」ではなく「一般」適用となります。
※一般は、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む
【低所得I】
同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方で、収入から各種控除を差し引いた所得(年金の所得は控除額を826,500円として計算)が0円となる方。
【低所得II】
同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
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- 2026年5月21日
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