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県民交通共済について
県民交通災害共済
- 県民交通災害共済は、交通事故による災害を受けた場合の救済を目的とした共済制度で、皆さんで出し合った掛金で見舞金を支給する制度です。
- 加入資格要件は、住民基本台帳に登録されている方であれば、年齢等による制限はなく、誰でも加入できます。
加入手続き
毎年1月下旬から2月中旬にかけて、加入している行政区長より班長を通じて加入のお願いがあります。 行政区に加入されていない方は随時、役場防災安全課窓口にて加入手続きをしています。
共済期間
毎年4月1日から翌年の3月31日まで。途中加入の場合は、申し込みの翌日から3月31日まで。
会費の額
前期 4月1日~9月29日
大人 900円 中学生以下 500円
後期 9月30日~3月30日
大人 450円 中学生以下 250円
見舞金の額
等級 | 災害区分 | 給付額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 100万円 |
2 | 治療実日数181日以上の障害 | 30万円 |
3 | 治療実日数151日以上の障害 | 25万円 |
4 | 治療実日数121日以上の障害 | 20万円 |
5 | 治療実日数91日以上の障害 | 15万円 |
6 | 治療実日数61日以上の障害 | 10万円 |
7 | 治療実日数41日以上の障害 | 8万円 |
8 | 治療実日数21日以上の障害 | 6万円 |
9 | 治療実日数8日以上の障害 | 3万円 |
10 | 治療実日数3日以上の障害 | 2万円 |
※身障見舞金は、身体障害者1級・2級該当で、50万円となっております。
県民交通災害共済の見舞金の請求
県民交通災害共済の見舞金の対象となる交通事故は、自動車、バイク、自転車などの接触、衝突、転落、転覆などによる死傷で、自損事故も該当します。
見舞金の請求に必要となるもの
- 会員証
- 交通事故証明書又は交通事故申立書
- 医師の診断書
- 運転免許証
- 印鑑
なお、事故証明書のない事故は、交通事故申立書により、9等級の3万円までの制限となります。請求の際に必要な書類等は、防災安全課に用意してあります。また、見舞金の請求期間は、事故発生の翌日から2年間です。
ただし、次の様な事故などの場合は、共済見舞金は給付されません。
- 会員もしくは、見舞金受取人の故意による事故。
- 会員が、無免許、酒気帯び運転中に生じた事故。または、そのことを承知で同乗していた事故。
- 地震、洪水、暴風、その他天災によって生じた事故。
問い合わせ先
アンケート
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- 2016年3月5日
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