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【特別徴収義務者】の皆さまへ、税額通知および納入について
令和6年度町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書を令和6年5月13日(月曜日)付けで発送しましたので、以下の点にご留意のうえ、ご確認くださいますようお願いします。
特別徴収税額の通知および納税義務者への配付について
町民税・県民税・森林環境税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により町民税・県民税・森林環境税を徴収する旨を、給与支払者(特別徴収義務者)および従業員(納税義務者)に通知しなければならないとされています。
給与支払者(特別徴収義務者)に対し、毎年5月31日までに、「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」をお送りしますので、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」につきましては、速やかに各従業員(納税義務者)に配付してください。
また、町民税・県民税・森林環境税が非課税等の方についても、その旨を記載した通知書を作成しておりますので、各従業員に配付してください。
なお、令和6年度は「定額減税」が実施されるため、徴収期間が例年と異なる方が多数おります。特別徴収事務処理の際は、ご注意ください。
定額減税について
【対象者】
令和6年度の町民税・県民税・所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入で2,000万円)以下の方
※均等割・森林環境税のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象となりません。
【減税額】
以下の金額の合計額が個人住民税から控除されます。
■本人:1万円
■控除対象配偶者または扶養親族(※いずれも国外居住者を除く)一人につき1万円
【徴収期間】
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
定額減税後の年税額が6,000円(均等割)以下の場合は、令和6年7月分の1回で徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から徴収します。
※定額減税についての詳細は、国税庁【定額減税特設サイト】でご確認ください。
特別徴収税額の納税義務者からの徴収について
「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に、それぞれの従業員(納税義務者)の納付額が記載されていますので、6月~翌年5月までの12回に分けて月々の給与の支払いの際に、当該月の納付額を差し引いて徴収してください。
なお、特別徴収税額が均等割額以下の方については、最初に徴収する月にその全額を徴収することになっています。
特別徴収税額の変更について
通知した特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用 および 納税義務者用)」を、給与支払者(特別徴収義務者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。
なお、変更通知書(納税義務者用)は従業員に配付してください。
特別徴収税額の納入について
各従業員(納税義務者)から徴収された月割額の合計額を納入してください。
納入期限
徴収した月の翌月の10日(土曜日、日曜日または祝日のときは、その翌開庁日)までに納入してください。
ただし、納期の特例の承認を受けた場合を除きます。
※納期限後に納入された場合は延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
特別徴収税額の納期の特例
従業員が常時10名未満である場合に限り、申請により、市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。
- 6月分月割額~11月分月割額・・・12月10日(※)納入期限
- 12月分月割額~5月分月割額・・・6月10日(※)納入期限
※12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その翌開庁日が納期限の日となります。
納入方法
各従業員(納税義務者)より徴収いただいた個人町・県民税について、特別徴収税額の決定・変更通知書に同封の納入書により、裏面に記載の金融機関等で納入してください。
納入書は、6月分から翌年5月分までの12枚と、予備2枚の14枚綴りとなっていますので、それぞれ特別徴収した月分の用紙を使用してください。
※納入金額に変更がある場合は、金額を修正のうえ納入してください。
納入金額の修正方法は納入書の裏面をご覧ください。
従業員の異動(就職・退職)、事業所の各種変更、納期の特例の申請 等
特別徴収への切替、転勤、退職等による変更・訂正がある場合は、異動届の提出が必要となります。提出が遅れますと、普通徴収への切り替えや特別徴収の開始月が遅れることになりますのでご注意ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年6月6日
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