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令和6年度 町民税・県民税・森林環境税納税通知書を発送しました。

令和6年度  町民税・県民税・森林環境税(普通徴収・年金特別徴収)納税通知書を6月12日(水曜日)に発送しました。

町民税・県民税・森林環境税は、1月1日現在居住する市区町村で、前年中の所得に対して課税され、納付することになります。
なお、1月2日以降に転出等により住所地が変わっても納付する市区町村は変わりません。

通知書は、現在の住民票上の住所地に送付いたします。
郵便事情等により、お届けに時間がかかる場合がありますが、お手元に届かない場合は、お手数ですが税務課まで問い合わせをお願いします。
納税通知書に記載されている納税額、納税方法等の内容をご確認いただき、納期限までに納付くださいますようお願いいたします。

また、令和6年度は「定額減税」が実施されるため、例年とは課税期別が異なる方が多数おります。記載誤りではありませんので、ご了承ください。

定額減税について

【対象者】

令和6年度の町民税・県民税・所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入で2,000万円)以下の方
※均等割・森林環境税のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象となりません。

【減税額】

以下の金額の合計額が個人住民税から控除されます。
■本人:1万円
■控除対象配偶者または扶養親族(※いずれも国外居住者を除く)一人につき1万円

【実施方法】

≪普通徴収(納付書や口座振替で納付)の場合≫
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除します。

≪年金特別徴収(年金天引き)の場合≫
定額減税前の税額をもとに算出した10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が実施される場合は第1期分・第2期分は、普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

 

※定額減税についての詳細は、国税庁【定額減税特設サイト】でご確認ください。

発送対象者について

■町民税・県民税・森林環境税を、納付書(口座振替を含む)で納める方(普通徴収)

■町民税・県民税・森林環境税を、公的年金収入から差し引きして納める方(年金特別徴収)

※非課税の方や未申告の方には、納税通知書をお送りしておりません。
※町民税・県民税・森林環境税を全額給与収入から差し引きして納める方(特別徴収)につきましても、納税通知書をお送りしておりません。別途、お勤め先経由で特別徴収税額決定通知書をお送りしておりますのでご確認ください。(下記特別徴収の納付の流れ参照)

普通徴収の納期限 

普通徴収納期限
第1期 令和6年7月1日(月曜日)
第2期 令和6年9月2日(月曜日)
第3期 令和61031日(木曜日)
第4期 令和51225日(水曜日)

年金特別徴収

 公的年金から、町民税・県民税・森林環境税が特別徴収(天引き)されます。

<年金特別徴収の対象者>
(1)4月1日現在65歳以上の年金受給者
(2)前年中の年金所得に係る町民税・県民税・森林環境税の納税義務がある方
(3)介護保険料が特別徴収されている方
上記(1)~(3)の要件を満たす方

 

【前年度から引き続き年金特別徴収の対象である場合】
徴収方法
年金特別徴収
徴収月
4月・6月・8月(仮徴収)
10月・12月・翌年2月(本徴収)
年税額
前年度分の年税額の1/2に相当する額の
1/3ずつを年金支給月ごとに徴収
年税額から仮徴収額を差し引いた額の
1/3ずつを年金支給月ごとに徴収

 

【今年度から年金特別徴収が開始される対象である場合】
徴収方法
普通徴収
特別徴収
徴収月
1期(6月)・2期(8月)
10月・12月・翌年2月
年税額
年税額の1/4ずつを納期ごとに納税通知書により納付
年税額の1/6ずつを年金支給月ごとに徴収

 

※年金特別徴収の対象者が、上記要件(1)~(3)のいずれかを満たさなくなったり、年度途中の申告等で税額が変更になった場合等は、公的年金からの特別徴収が停止されます。その場合は、年金から特別徴収される予定だった残りの税額は、普通徴収でご納付いただくこととなります。
その後、再び翌年4月1日時点で上記要件(1)~(3)を満たした場合は、年金特別徴収が10月から再開されます。

※収入や控除の増減により、前年度に決定した仮徴収税額(4月・6月・8月分)よりも今年度かかる町・県民税額が少なくなることがあります。年金保険者(日本年金機構等)から町へ仮徴収税額が納付されたのち、還付金がある場合は、町より改めてご連絡を差し上げます。

 

特別徴収による町民税・県民税・森林環境税の納付について

会社勤めで収入が給与のみの方の場合、町民税・県民税・森林環境税は原則として給与から天引きされます。毎月の給与から町民税・県民税・森林環境税を天引きすることを特別徴収と言います。
特別徴収による町民税・県民税・森林環境税の納付の流れは次のとおりです。

(1)  1月末期限:勤め先から前年1〜12月の給与支払報告書を町役場へ提出。
(2)  2〜5月:役場が税額を決定し、決定通知書と納付書を事業所へ送付。
(3)  6月〜翌年5月:給与から毎月町民税・県民税・森林環境税が特別徴収(天引き)される。

 

税金の納付が便利に!

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年6月12日
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