暮らし
令和7年度以降の町民税・県民税から適用される主な税制改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
(1)子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居する場合の借入限度額が、下記のとおり上乗せされます。
(1)子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)
(2)若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
※住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
(2)新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年度の町民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の町・県民税で行うこととされました。
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、町民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(国外居住を除く)がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が
48万円以下の方。
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- 2025年7月22日
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