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令和5年度以降の町民税・県民税から適用される主な税制改正

住宅ローン控除の適用期間の延長等

住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

【入居年月と控除限度額】

入居した年月 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月 令和4年1月~令和7年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%

所得税の課税総所得金額等の7%
(※1)

所得税の課税総所得金額等の5%
(※2)(※3)

最高97,500円 最高136,500円 最高97,500円

(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(※2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定の期間内に住宅取得の契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月に入居した場合の控除限度額と同じです。
(※3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

【住宅ローン控除の控除期間】

住宅の種類 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年間
その他の新築住宅 令和4年~令和5年 13年間
令和6年~令和7年 10年間
既存住宅 令和4年~令和7年 10年間

成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正に伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者の方は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

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  • 2024年1月10日
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