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クーリング・オフ

☆クーリング・オフを知っていますか?

クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できるという制度です。

ただし、取引内容について下記の条件を満たす場合に限ります。

取引内容 期間 適応事例
訪問販売 8日間 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等
電話勧誘販売 8日間 電話勧誘による取引き
特定継続的役務提供 8日間 エステティックサロン、語学学習、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービス
訪問購入 8日間 業者が消費者の自宅等を訪れて、商品の買取りを行うもの
連鎖販売取引 20日間

「他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られる」などと言って、

商品を買わせたり、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約(マルチ商法)

業務提供誘引販売取引 20日間

「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、その仕事をするのに必要であるとして

商品等を買わせ、金銭的負担をさせる契約

※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

 

クーリング・オフができない場合

・自動車等・・・契約までに相当な時間がかかるもの

・葬儀等・・・すみやかな役務提供がなければ消費者の著しい不利益になるもの

・化粧品、健康食品等・・・いわゆる消耗品などで使用や消費してしまったもの

・現金3千円に満たないもの

注意:消費者が自ら店に自発的に出向いて購入したものや、カタログを見て注文する通信販売(インターネット販売)などにはクーリング・オフは適用されません。

 

●クーリング・オフの仕方

契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内にハガキなどの書面で行います。

1.契約書をお手元に用意します。

2.〖表面の記載〗相手方の会社の住所、会社名、代表者様(担当者名がわかれば記載)と記載します。

3.〖裏面の記載〗契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名(支店、担当者名がわかれば記載)、『契約を解除する』旨を記載し、商品の引き取り等を求めます。最後に、送付の日、あなたの住所、氏名を記載します。

4.送付する前に、ハガキの両面のコピーを取ります。(保管)

5.簡易書留で送付します。

※クレジット契約をした場合は、信販会社にも同じく送付します。

 

【ハガキ裏面】

契約解除通知書

次の契約を解除します。

 

 契約年月日:平成〇〇年〇月〇日

 商品名:〇〇〇〇

 契約金額:△△△△円

 販売会社名:〇〇株式会社 担当者〇〇

 支払った代金△△△△円を返金し、商品を引き取ってください。

 

             平成〇〇年〇月〇日

             〇〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

                氏名 〇〇〇〇

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

役場4階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1314

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  • 2016年8月23日
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