暮らし
物干し竿の移動販売トラブルにご注意ください! ~消費生活に関する緊急情報~
移動販売業者から,高額な物干し竿の購入代金や,物干し台の修理代金を請求される被害が,境町で発生しました。
このようなトラブルについてお困りの際は,境町消費生活センターへご連絡ください。
- 注文していない修理代金などの請求を受けた場合は、その場で払わないことが大切です。
- 無理やり支払いを求められ、断ることが難しい場合は、周囲の人や警察に電話して助けを求めて下さい。
- 業者の住所や電話番号が架空のケースもあるため、車のナンバーを記録しておくのもよいでしょう。
消費生活相談開設日
弁護士による無料相談(対面) |
開設日 :毎月第2・第4木曜日 開設時間:午前9時~午後5時 |
リモート相談
|
開設日 :毎週月~金曜日(祝日を除く) 開設時間:午前9時~午後5時 ※ビデオ通話形式で,茨城県消費生活センターへ相談できます。境町役場までお越しください。 |
※相談日前日の10:00までに,まちづくり推進課(0280-81-1314)へご予約をお願いいたします。(土日祝日を除く)
関連ファイルダウンロード
- 【消費生活緊急情報「物干し竿の移動販売トラブルにご注意!!」】 PDF形式/204.66KB

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問い合わせ先
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- 2021年11月19日
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